20歳代の女性事務員(Aさん)から医院を解雇されたとの相談がありました。数日来、パソコンの調子が良くないので院長の許可を受けて電源を入れたら故障してしまい、カルテも見れなくなり業務に支障を来したので、解雇を通告されたのことで、納得できないといいます。
南勢ユニオンとしてAさんとともに団体交渉に臨みました。院長もそうですが団体交渉というと大勢が押しかけるイメージを持つ人が少なくありません。これは法律上の用語であって、労使対等に話し合うという意味です。
Aさんの話だけでは一方的になりますから、院長の話も十分に聞きました。問題のパソコンはサーバー機で、これを故障させたのはけしからんというのが院長の主張です。
パソコンの故障はありうることで、そんな重要な機器なら、パソコンの知識を十分に知らない従業員がアクセス出来ないシステムにしておくべきだと私は言いました。Aさんによれば院側からパソコンについてまとまったレクチャーもなかったといいます。
第一、院長に伺いを立てて電源を入れた結果、故障したのですから解雇を言い渡すほど一方的に責任をAさんに押し付けるのはおかしいと言いましたら、院長は「事故の報告がなかったのがいかん」とのこと。しかし、故障を直したのはパソコンに詳しい院長ですから事故の顛末を十分に知っているはずで、無理筋の主張です。
1ヶ月分の賃金にあたる解雇予告手当を出せば解雇できるというものではありません。労働契約法は「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする」と定めています。
今回のケースは「解雇権の濫用だ。無効だ」と主張しましたが、院長はゆずらず、結論は持ち越しとなりました。
南勢ユニオンとしてAさんとともに団体交渉に臨みました。院長もそうですが団体交渉というと大勢が押しかけるイメージを持つ人が少なくありません。これは法律上の用語であって、労使対等に話し合うという意味です。
Aさんの話だけでは一方的になりますから、院長の話も十分に聞きました。問題のパソコンはサーバー機で、これを故障させたのはけしからんというのが院長の主張です。
パソコンの故障はありうることで、そんな重要な機器なら、パソコンの知識を十分に知らない従業員がアクセス出来ないシステムにしておくべきだと私は言いました。Aさんによれば院側からパソコンについてまとまったレクチャーもなかったといいます。
第一、院長に伺いを立てて電源を入れた結果、故障したのですから解雇を言い渡すほど一方的に責任をAさんに押し付けるのはおかしいと言いましたら、院長は「事故の報告がなかったのがいかん」とのこと。しかし、故障を直したのはパソコンに詳しい院長ですから事故の顛末を十分に知っているはずで、無理筋の主張です。
1ヶ月分の賃金にあたる解雇予告手当を出せば解雇できるというものではありません。労働契約法は「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする」と定めています。
今回のケースは「解雇権の濫用だ。無効だ」と主張しましたが、院長はゆずらず、結論は持ち越しとなりました。