家庭連合の解散命令請求裁判。
最近わかってきたことを取り急ぎシェア差し上げます。
原告(申立人)の文科省が、家庭連合を解散させんとして、「家庭連合に不利な民事判決が156人分もある!」と主張しています。
しかし、その156人の裁判を仔細に分析すると、それらの「信仰辞めた金返せ」裁判の原告が勝った(=請求額の過半数の賠償命令が出た)判決は、わずか、15%のみ、、、
つまり、文科省は、躍起になって、家庭連合を解散させんとしていますが、文科省側の主張する民事裁判ですら、85%は家庭連合側が勝訴しているのです。
ま、民事裁判の「勝敗」は、必ずしも「請求額の過半数かどうか」では決まるわけではないかもしれませんが。
そういう「法律的」な解釈はさておき、少なくとも「統計的」「数字的」には、原告文科省主張の裁判ですら、家庭連合が85%も勝訴しています。
家庭連合が85%も勝訴している裁判を根拠に、家庭連合を解散させることができるのだろうか?
メディアの方々、国民の方々には、よぉーく考えていただきたい。
なお、「解散するかどうか」の最終的判断基準は、「著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為をした 」ために、家庭連合の解散が「必要でやむを得ない」か否かです(宗教法人法81条、オウム真理教最高裁判決)。