家庭連合の、有田芳生氏に対する名誉毀損裁判の高裁判決。
有田芳生の日テレ「スッキリ」での「霊感商法をやってきた反社会的集団だってのは警察庁も、もう認めている」発言の是非が問われた。
高裁判決は、「8秒ルール」で「8秒だけだから社会的評価は低下しない」と言った地裁判決を退け、この有田発言が家庭連合の社会的評価を低下させることは認めた。
しかし、よくわからない理屈、というか間違った理屈で、結局、家庭連合は敗訴。
「間違った理屈」がなにかというと、「霊感商法」という概念に献金の話を含めていること。
冒頭の図のように、家庭連合は60年、霊感商法で一度も法律的な責任を負ったことはない。信者の信徒会とかが責任を負うことはあったにしても。
だから「家庭連合は霊感商法をやった」とは言えない。紀藤正樹弁護士は一生懸命そう言い張るけど。
それなのに、今回の判決は、「献金裁判で家庭連合はいくつも負けた、これらも霊感商法でしょ」的なロジックを組んでいる、、、
いや、第三者が壺とかを買うのが霊感商法であっても、信者が献金することは霊感商法ではありません。
もう一度言います。
信者が献金することは霊感商法ではありません。
それなのに、今回の東京高裁判決は、信者の献金裁判も「霊感商法だ」というロジックを立てました。
おいおい、、、
※ もう一つ、この判決のおかしいところは、「警察庁が反社会的集団と認定した」との本件発言は、名誉毀損の「重要な部分ではない」から、真実性の証明対象から外した点。
いやいや、家庭連合は、まさに「警察庁に反社会的集団と認められたわけではない」からこそ、この名誉毀損裁判を提訴したのに、、、