防衛大臣宛開示請求「ブルーインパルスを自衛隊中央病院屋上で撮影したビデオカメラ」の記事で10月5日防衛大臣あてに開示請求をしました。
①航空幕僚長から自衛隊中央病院長宛に到達した「5月29日医療従事者等に向けた第4航空団飛行群の航過飛行」に関する全ての行政文書(メールを含む)。
②自衛隊中央病院長が院内の各組織「診療科(30科)、企画室、総務部、研究検査部、放射線理療部、衛生資材部、看護部、診療放射線技師養成所、職業能力開発センター、保健管理センター」宛の「5月29日医療従事者等に向けた第4航空団飛行群の航過飛行」に関する指示した全ての行政文書(メールを含む)。
③「5月29日医療従事者等に向けた第4航空団飛行群の航過飛行」が自衛隊中央病院上空を飛行した時に、病院屋上で撮影(写真及びビデオカメラ)した職員(氏名は不要)並びに機材名。
④撮影終了後の写真及びビデオ映像を提供した報道機関名。
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防衛省情報公開・個人情報保護室から下記の通知が到達しました。一か月遅れはこれまでも他の官公庁の場合も多々ありましたが、四か月の遅れは初めてです。これは、河野太郎防衛大臣(当時)が安倍首相(当時)に褒めてもらいたくて、思い付きで空自に命令を出した事を暴露されると困るようなウイークポイントを突いた開示請求だと睨んでします。
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防官文第1 7 2 0 7号 令和2年11月2日
開示不決定等の期限の特例規定の適用について(通知)
長谷川順一様
2 法第11条の規定(開示決定等の期限の特例)を適用することとした理由
本件開示請求に係る行政文書は、法第5条に規定する不開示情報を含む可能性があり、開 示・不開示の判断の検討及び関係部局との調整に時間を要することから、法所定の期間内に開示請求に係る文書の全てについて開示・不開示の決定を行うこととした場合、他の業務の遂 行に著しい支障が生じるおそれがあるため、法第11条を適用することとしました。
(令和2年12月7日(月)までに可能な部分について開示決定等を行い、残りの部分につ いては、次に記載する期間までに開示決定等する予定。)
令和3年3月2 6日(金)
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(了)
ひとたびこうした前例を作ると「煩雑さの招来」という点で後々に影響を及ぼす可能性を精査したんでしょう。
開示請求内容があまりにも幼稚で「素人の難癖」以外の何ものでもありませんでしたしね。
>これは、河野防衛大臣が安倍首相に褒めてもらいたくて、思い付きで空自に命令を出した事を暴露されると困るようなウイークポイントを突いた開示請求
褒めてもらいたい、という力関係なんかじゃなくて、防衛大臣たる者、どうせ訓練するなら、と常にこういったイベントを念頭に置くべきであり、最も効果的にという観点で見れば、今回の時期と場所と方法はまさに最上級の部類でした。
国民に対して自衛隊をアピールする良いチャンスであり、苦闘している医療関係者への労いに、訓練を兼ねたこうした広報展示を行うことは日本に限らず、米、英、独、仏、露、中も日常的にやっています。
ま、米国の派手さには負けますけど、自衛隊と国民(都民)とを繋ぐ素晴らしいイベントだったのではないでしょうか。
大東亜戦争で辛酸をなめた日本ですが、いずれにしても、国防を担う人々への尊敬と感謝の気持ちはいつも持ち続けたい、と思います。
失礼いたしました。