ヘコまされた被害者&その家族と不登校児童・生徒&その家族を盛り上げる委員会弁護士の日記

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福知山花火大会爆発事件と付属池田小学校事件~犯罪被害者支援のあり方

2013年09月10日 06時08分40秒 | 相続
報道によると
 『福知山花火大会での爆発事故を受け、京都弁護士会の弁護士らは9日、「福知山花火大会引火事故被害弁護団」を結成した。弁護団は同日記者会見し「刑事告訴、損害賠償請求を含め、被害者のニーズを聞き取って対応したい」とした。同会では事故を受け、8月28日から今月6日まで無料の電話相談を実施した。負傷者の家族らから10件の相談があり、多くが今後の生活や将来への不安に関する内容だったという。今後、治療費の支払いや補償問題など、長期に渡る法的支援が必要と判断し、弁護団の結成を決めた。被害者の負担を考慮し電話相談は原則無料で実施。受任後も、日弁連の犯罪被害者援助制度の適用も視野に入れながら「できるだけ負担をかけないような方法を考えたい」としている。今後は、被害者の相談を聞きながら大会主催者を相手取った損害賠償請求や、刑事告訴なども検討する。』だそうです。

 大阪教育大学付属池田小学校で起きた事件でも,大阪弁護士会が支援体制を整えて,被害者遺族らに声をかけたのですが,遺族らは,その申出を断ったのです。そのことは,酒井麻希さんのお父さんとお母さんの手記(平成20年版 犯罪被害者白書)に『当初、大阪弁護士会から50人体制で私たち遺族を含む池田小学校を支援するという申出がありましたが、私たちはそれを受け入れる事はできませんでした。たとえ専門家であっても、何のために接点を持つのか、その理由がはっきり理解できないまま、見ず知らずの人と関わりを持つこと自体、大変なエネルギーのいることでした。』と書かれています。

 要するに,犯罪被害者支援は決して押し付けであってはならない,酒井麻希さんのお父さんとお母さんが言われるように,『目の前にいる被害者が、何を感じ、何を考え、何を求めているのか、寄り添ってみてください。ちょうど、大切な家族を思いやるように。』ということなのです。
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破産管財人報酬600円

2013年09月10日 04時35分26秒 | 相続
 昨日終了した破産管財事件(私は破産管財人),債権者報告集会の後に,裁判所から,破産管財人の報酬決定書をいただきました。破産管財人は裁判所によって選任されるので,その報酬も裁判所が決めるのです。

 その報酬額が,なんと,600円でした。破産管財人の報酬が600万円だったという話は聞いたことがありますが,600円の報酬決定,予想はしていましたが,現実なのです。

 私としては,弁護士の仕事の半分はボランティア活動だ,弁護士とはもともとそういうものなのだ,と考えていますが,今回の事件,裁判所としては,借金だらけでどうにもならなくなった人を救済するために,弁護士にボランティア活動をせよ,ということなのでしょう。
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