毎日新聞によると
『刑事事件の被告らによる「贖罪(しょくざい)寄付」が大幅に減っている。最大の受付先とされる日本弁護士連合会(日弁連)への昨年度の寄付額は10年前の2割に落ち込んだ。不況の影響も指摘されるが、情状酌量のため公判で証拠提出しても、裁判官や裁判員には思ったほど通用しないとされる。出費と効果をてんびんにかけ、寄付を思いとどまる事情もありそうだ。【小林慎】
日弁連は、全国の弁護士会を通じて贖罪寄付を受け、犯罪被害者の支援や難民の支援などの法律援助事業の財源に充てている。しかし、記録が残る2004年度には約7億1700万円に上ったが、08年度以降は1億〜2億円台に激減した。昨年度は843人の被告らからの約1億6500万円にとどまった。
日弁連の日本司法支援センター(法テラス)対応室長の高橋太郎弁護士は「長引く不況に加え、大型の経済・脱税事件が減少したことが原因ではないか」と分析する。
日弁連はこのままでは事業への影響が出かねないとして、「刑事弁護をした弁護士の多くが裁判で情状面で考慮されたと感じている」などと訴え、寄付を呼び掛けている。
しかし、刑事事件に詳しい大阪弁護士会の弁護士は「贖罪寄付をして明らかに刑が減ったり、執行猶予が付いた経験はない。減軽効果が見えないことも寄付が減っている理由の一つでは」と語る。
10年に退官した元東京高裁裁判長の原田国男・慶応大法科大学院教授(刑事法)は「被害者に直接償う方が情状面で重視される。『贖罪寄付は考慮するが、程度は低い』というのが裁判所の基本スタンスだ」と解説する。寄付の有無で量刑が左右されると、金持ちほど有利になり、不公平になるからだという。
ただ、実際に減軽につながった例もある。東京高裁は03年、受託収賄罪に問われた中尾栄一・元建設相に対し、3000万円の贖罪寄付を理由に1審より2カ月軽い懲役1年10月を言い渡した。しかし、普通の被告らに支払える金額ではない。
日弁連は来年度、贖罪寄付が増えるよう、弁護士への啓発を強化する方針。法曹関係者からは「裁判員裁判の時代になり、被告を見る目は一層厳しい。贖罪寄付が『刑罰を金で買う』という態度に見えないような工夫も必要だ」と指摘も出ている』そうです。
私は,贖罪寄付をしたことはありませんし,今後もしません。なぜなら,贖罪寄付には弁護人として目論む効果がないからです。むしろ,寄付するお金があれば,それを被害弁償に充てて,加害者と被害者との和解を目指します。
『刑事事件の被告らによる「贖罪(しょくざい)寄付」が大幅に減っている。最大の受付先とされる日本弁護士連合会(日弁連)への昨年度の寄付額は10年前の2割に落ち込んだ。不況の影響も指摘されるが、情状酌量のため公判で証拠提出しても、裁判官や裁判員には思ったほど通用しないとされる。出費と効果をてんびんにかけ、寄付を思いとどまる事情もありそうだ。【小林慎】
日弁連は、全国の弁護士会を通じて贖罪寄付を受け、犯罪被害者の支援や難民の支援などの法律援助事業の財源に充てている。しかし、記録が残る2004年度には約7億1700万円に上ったが、08年度以降は1億〜2億円台に激減した。昨年度は843人の被告らからの約1億6500万円にとどまった。
日弁連の日本司法支援センター(法テラス)対応室長の高橋太郎弁護士は「長引く不況に加え、大型の経済・脱税事件が減少したことが原因ではないか」と分析する。
日弁連はこのままでは事業への影響が出かねないとして、「刑事弁護をした弁護士の多くが裁判で情状面で考慮されたと感じている」などと訴え、寄付を呼び掛けている。
しかし、刑事事件に詳しい大阪弁護士会の弁護士は「贖罪寄付をして明らかに刑が減ったり、執行猶予が付いた経験はない。減軽効果が見えないことも寄付が減っている理由の一つでは」と語る。
10年に退官した元東京高裁裁判長の原田国男・慶応大法科大学院教授(刑事法)は「被害者に直接償う方が情状面で重視される。『贖罪寄付は考慮するが、程度は低い』というのが裁判所の基本スタンスだ」と解説する。寄付の有無で量刑が左右されると、金持ちほど有利になり、不公平になるからだという。
ただ、実際に減軽につながった例もある。東京高裁は03年、受託収賄罪に問われた中尾栄一・元建設相に対し、3000万円の贖罪寄付を理由に1審より2カ月軽い懲役1年10月を言い渡した。しかし、普通の被告らに支払える金額ではない。
日弁連は来年度、贖罪寄付が増えるよう、弁護士への啓発を強化する方針。法曹関係者からは「裁判員裁判の時代になり、被告を見る目は一層厳しい。贖罪寄付が『刑罰を金で買う』という態度に見えないような工夫も必要だ」と指摘も出ている』そうです。
私は,贖罪寄付をしたことはありませんし,今後もしません。なぜなら,贖罪寄付には弁護人として目論む効果がないからです。むしろ,寄付するお金があれば,それを被害弁償に充てて,加害者と被害者との和解を目指します。