運転少年らを提訴=亀岡暴走事故の遺族―京都地裁(時事通信) - goo ニュース
加害者に対する損害賠償請求権は,各被害者の権利ですので,被害者が共同で加害者を訴える必要はありません。
もちろん同じ事件の被害者は団結した方がよいとは言えますが,別々に損害賠償請求を行ったからといって,被害者が不利になるわけではありません。
加害者に対する損害賠償請求権は,各被害者の権利ですので,被害者が共同で加害者を訴える必要はありません。
もちろん同じ事件の被害者は団結した方がよいとは言えますが,別々に損害賠償請求を行ったからといって,被害者が不利になるわけではありません。