今日は,大阪弁護士会の犯罪被害者支援委員会内に作られた「犯罪被害者に対する経済的支援研究会」で,私がこれまで担当した損賠賠償命令申立事件(4つ)について報告しました。
この4つの事件をあらためて見返して見ると,3つ(殺人が2つ,もう1つは傷害致死)までは被告人(加害者)が刑事施設へ収容となったので,申立額は,満額またはほとんど認容されたものの,結局,実際には1円の回収もできませんでした。残りの1つも,被告人は刑事施設収容となったのですが,損害保険のチカラを借りて,被害弁償がなされました。
このようにみると,損害賠償命令制度は,それ自体はよい制度であるとしても,とにかく,お金のない加害者からは被害弁償を受けることができないという点については,なんの改善策も持っていない,その意味では,不十分な制度であると言わざるを得ません。
この4つの事件をあらためて見返して見ると,3つ(殺人が2つ,もう1つは傷害致死)までは被告人(加害者)が刑事施設へ収容となったので,申立額は,満額またはほとんど認容されたものの,結局,実際には1円の回収もできませんでした。残りの1つも,被告人は刑事施設収容となったのですが,損害保険のチカラを借りて,被害弁償がなされました。
このようにみると,損害賠償命令制度は,それ自体はよい制度であるとしても,とにかく,お金のない加害者からは被害弁償を受けることができないという点については,なんの改善策も持っていない,その意味では,不十分な制度であると言わざるを得ません。