ヘコまされた被害者&その家族と不登校児童・生徒&その家族を盛り上げる委員会弁護士の日記

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違法収集証拠排除法則

2013年11月23日 13時23分47秒 | 相続
覚醒剤使用疑い男性に 違法捜査認め無罪判決 静岡地裁(産経新聞) - goo ニュース

 この事件のように,被告人が犯罪を行っていたことが明白であるのに,捜査機関の証拠収集手続に重大な違法があれば,証拠能力を欠き,結果,被告人が無罪とされることもあるのです。

 これは一見おかしいようにも見えます。つまり,被告人は有罪とし,違法行為を行った捜査機関は別途,処罰されればよいと言えます。
 しかし,それでは,違法捜査は抑止できないのです。それに,国(国家機関)が一方の手で違法行為(捜査)を行い,他方の手で国民を処罰していたのでは,国民は国を信頼しなくなってしまうとも言えるのです。
 

 
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