覚醒剤使用疑い男性に 違法捜査認め無罪判決 静岡地裁(産経新聞) - goo ニュース
この事件のように,被告人が犯罪を行っていたことが明白であるのに,捜査機関の証拠収集手続に重大な違法があれば,証拠能力を欠き,結果,被告人が無罪とされることもあるのです。
これは一見おかしいようにも見えます。つまり,被告人は有罪とし,違法行為を行った捜査機関は別途,処罰されればよいと言えます。
しかし,それでは,違法捜査は抑止できないのです。それに,国(国家機関)が一方の手で違法行為(捜査)を行い,他方の手で国民を処罰していたのでは,国民は国を信頼しなくなってしまうとも言えるのです。
この事件のように,被告人が犯罪を行っていたことが明白であるのに,捜査機関の証拠収集手続に重大な違法があれば,証拠能力を欠き,結果,被告人が無罪とされることもあるのです。
これは一見おかしいようにも見えます。つまり,被告人は有罪とし,違法行為を行った捜査機関は別途,処罰されればよいと言えます。
しかし,それでは,違法捜査は抑止できないのです。それに,国(国家機関)が一方の手で違法行為(捜査)を行い,他方の手で国民を処罰していたのでは,国民は国を信頼しなくなってしまうとも言えるのです。