ヘコまされた被害者&その家族と不登校児童・生徒&その家族を盛り上げる委員会弁護士の日記

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アナンド・グローバーさんの勧告

2014年03月21日 21時26分11秒 | 相続
『アナンド・グローバー氏来日シンポジウム
◆福島原発事故後、健康の権利をどう実現できるか?
:その現状と見地
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 国連人権理事会特別報告者のアナンド・グローバー氏2012年11月に来日し、福島県を始めとする地域人々の聞き取り調査を行い,2013年5月27日に報告書を提出しました。その中では,放射線被ばくに対する健康への権利の実現に向けて,日本政府による放射線護の施策や放射線副読本の内容の改善に関する勧告も行っています。
シンポジウムではアナンド・グローバー氏を囲み、健康、健康への権利、保護の観点から多岐にわたる問題を取りあげます。はたして福島原発事故によって苦しむ人の権利をめぐる況はグローバー氏による報告が出されて以降、改善されたのでしょうか。日本政府がグローバー氏の勧告を考慮に入れるように方向付けるための法的手段はあるのでょうか。このような状況のもとで推奨される、政府に対して圧力をかける方法はどのようなものなのでしょう。
是非今回出された勧告をわたしたち一人ひとりの人権、健康に生きる権利と関連づけて学び、今後に生かしたいと思います。
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≪ グローバー勧告とは ≫
 国連人権理事会は、「健康の権利」に関する特別報告者を選任し、特別報告者は世界で最も健康に対する権利をめぐる状況が懸念される国と地域に事実調査を実施し、その結果を国連に報告しています。2012年11月、ヒューマンライツ・ナウ等日本のNGOの要請を受け、国連「健康の権利」に関する特別報告者アナンド・グローバー氏が来日、福島県をはじめとする地域で聞き取り調査を実施し、2013年5月27日、人権理事会に対し、調査報告書を報告、日本政府の対応が十分でなく健康に対する権利に深刻な懸念があるとして、年間追加被ばく線量1mSv(ミリシーベルト)の地域を対象とする住民保護施策を勧告、住民の被ばく限度を年間1mSv以下とするよう施策を講じるとともに健康調査を充実させる等の勧告を出しました。
 日本政府はこれに対し、詳細な反論を国連に提出。勧告を誠実に遵守する姿勢があるのか、問われています。
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●日 時/2014年3月22日(土) 9:30~18:30
●会 場/同志社大学 志高館118
    (京都市上京区烏丸通上立売上る、烏丸キャンパス)
●主 催/同志社大学グローバルスタディーズ研究科
     フランス国立科学研究センター「人間防護と災害への解答」
     国際研究所(CNRS-LIA)
【協力】特定非営利活動法人 ヒューマンライツ・ナウ(HRN)』
 明日は,京都でグローバーさんにお目にかかって,私なりに,もう一度,低線量被曝の問題について考えてみます。
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裁判を受ける権利と消費税率アップ~4800円→5035円に値上げ

2014年03月21日 07時56分37秒 | 相続
 大阪地方裁判所で,相手方(被告)1名を訴える場合(民事事件),従来は,合計4800円分の切手(郵券)を訴状と一緒に提出する必要がありました。これは,訴状(写し)等を相手方に郵送する際に使うものです。
 ところが,この4月1日から郵便料金の値上げに伴って,裁判所に提出する郵券の合計金額も引き上げられました。
  このことだけで,相手方を訴えることを躊躇したりはしないとは思いますが,もともと我が国の訴訟費用(裁判所利用手数料=訴状に貼付する収入印紙代等)は,アメリカ合衆国などに比して高額であり,憲法で保障された「裁判を受ける権利」を担保するためにも,裁判所利用手数料を引き下げるべきです。
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