子供が蹴ったボールで事故、親の賠償責任認めず 最高裁(朝日新聞) - goo ニュース
この最高裁判所の判決によれば,子には責任能力がない(民法712条)ため,責任なし,親にも監督責任なし,とされて,結局,誰も責任を負わないで終わり,となります。
まさに,加害者天国ニッポンです。
今回の判決が,子ども(小学生以下)が起こす自転車による交通事故事件に波及しないことを祈るのみです。
この最高裁判所の判決によれば,子には責任能力がない(民法712条)ため,責任なし,親にも監督責任なし,とされて,結局,誰も責任を負わないで終わり,となります。
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今回の判決が,子ども(小学生以下)が起こす自転車による交通事故事件に波及しないことを祈るのみです。