読売新聞によると,東京地方裁判所が今年4月,被害者参加制度の対象ではない事件の審理で,被害者側の参加を誤って許可し,実刑判決を言い渡していたことが分かったそうです。
被害者参加が許可されて,被害者参加人と被害者参加弁護士が法廷で活動し,判決が下るまでに,誰も,公訴事実が被害者参加対象事件でないことに気がつかなかったなんて,あり得ない,と一般市民の方は思われるでしょう。
しかし,このようなことは,いつ起きても不思議ではないのです。とにかく,被害者参加制度について,誰もよくわかっていないのです,裁判官も書記官も,検察官も検察事務官も,弁護人となった弁護士も被害者参加弁護士となった弁護士も。
だから,私は,被害者参加制度の限界ギリギリまで,活動します。
被害者参加が許可されて,被害者参加人と被害者参加弁護士が法廷で活動し,判決が下るまでに,誰も,公訴事実が被害者参加対象事件でないことに気がつかなかったなんて,あり得ない,と一般市民の方は思われるでしょう。
しかし,このようなことは,いつ起きても不思議ではないのです。とにかく,被害者参加制度について,誰もよくわかっていないのです,裁判官も書記官も,検察官も検察事務官も,弁護人となった弁護士も被害者参加弁護士となった弁護士も。
だから,私は,被害者参加制度の限界ギリギリまで,活動します。