先週の土曜日に第11回目の「組織罰を考える勉強会」に参加してきました。
その勉強会の様子を産経新聞の益田記者が記事にしてくださいました。
事故を起こした企業などを処罰する「組織罰」について学ぼうと、兵庫県尼崎市で平成17年に乗客106人が死亡したJR福知山線脱線事故の遺族らが発足させた「組織罰を考える勉強会」の第11回会合が28日、大阪府高槻市の関西大で開かれた。
この日は、前回の会合で組織のコンプライアンス(法令順守)に詳しい郷原信郎弁護士が提案した、従業員が業務上過失致死傷罪で人を死亡させた場合、法人としての企業にも罰金を科せる両罰規定を設ける案を基に議論。
会のメンバーの坂本哲弁護士が従業員と企業に加え、経営者も処罰対象にする「三罰規定」を提案した。坂本弁護士は「遺族感情を踏まえれば、企業だけでなく経営者も処罰すべきではないか」と話した。
同会は遺族らが昨年3月に立ち上げ、弁護士や大学教授などの有識者を招き、組織罰の問題点などを学んできた。
私の本音は,事故の再発防止のためにも,直接の行為者と組織(会社等)のみならず,社長等を処罰すべきではないか,というものです。なぜなら,事故の再発防止策を行うのは,組織自体ではなく,社長等の個人だからです。ただ,直接の行為者と社長等の上級管理者を処罰する両罰規定はないので,両罰規定に社長等を処罰対象にする三罰規定を主張したのです。
その勉強会の様子を産経新聞の益田記者が記事にしてくださいました。
事故を起こした企業などを処罰する「組織罰」について学ぼうと、兵庫県尼崎市で平成17年に乗客106人が死亡したJR福知山線脱線事故の遺族らが発足させた「組織罰を考える勉強会」の第11回会合が28日、大阪府高槻市の関西大で開かれた。
この日は、前回の会合で組織のコンプライアンス(法令順守)に詳しい郷原信郎弁護士が提案した、従業員が業務上過失致死傷罪で人を死亡させた場合、法人としての企業にも罰金を科せる両罰規定を設ける案を基に議論。
会のメンバーの坂本哲弁護士が従業員と企業に加え、経営者も処罰対象にする「三罰規定」を提案した。坂本弁護士は「遺族感情を踏まえれば、企業だけでなく経営者も処罰すべきではないか」と話した。
同会は遺族らが昨年3月に立ち上げ、弁護士や大学教授などの有識者を招き、組織罰の問題点などを学んできた。
私の本音は,事故の再発防止のためにも,直接の行為者と組織(会社等)のみならず,社長等を処罰すべきではないか,というものです。なぜなら,事故の再発防止策を行うのは,組織自体ではなく,社長等の個人だからです。ただ,直接の行為者と社長等の上級管理者を処罰する両罰規定はないので,両罰規定に社長等を処罰対象にする三罰規定を主張したのです。