ヘコまされた被害者&その家族と不登校児童・生徒&その家族を盛り上げる委員会弁護士の日記

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「柔道事故」にもいろいろある

2016年01月28日 10時54分26秒 | 相続
 昨日,内田良さんという研究者が書いた『柔道事故』を入手しました。
 まだ冒頭部分しか読めていないのですが,柔道事故にも,少なくとも①普通に柔道をやっていて起きた人の死傷事件と,②「猛稽古」と呼ばれるしごきで被害者が死傷した場合(「指導」の行き過ぎ事案)とがあり,この2つは分けて議論しないと,対策も立てられないと思います。つまり,①は柔道に内在する危険が発現したもので,過失犯(過失致死傷罪or業務上過失致死傷罪)ですが,②は,故意犯(傷害罪or傷害致死罪)なのです。さらに,③最初から「指導」と呼べるシロモノではない事案もあるようです。滋賀県で起きた中学生死亡事故は,まさにコレだと思います。
 この辺りについて,どこまで掘り下げて考察されているか,読んでみます。
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