ヘコまされた被害者&その家族と不登校児童・生徒&その家族を盛り上げる委員会弁護士の日記

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税理士登録

2016年01月29日 23時21分23秒 | 相続
 国税庁のホームページにもあるように,「税理士となる資格を有する者は、税理士試験合格者のほか、税理士法に定める一定の要件に該当する者として税理士試験を免除された者、弁護士(弁護士となる資格を有する者を含む)及び公認会計士(公認会計士となる資格を有する者を含む)です。」つまり,弁護士は,税理士名簿に登録さえすれば,税理士業務を行うことができるのです。
 というわけで,私も税理士登録をして,特に,相続税・贈与税関係の税理士業務を行うことにしました。
 というのも,相続の法律相談の際,どうすれば,相続税を節約できるか,という質問が多く,それには税理士資格がなくとも答えることはできるのですが,資格があった方が,相談者も安心であろうからです。
 
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