元キンコメ高橋容疑者を再逮捕へ 別の高校でも窃盗容疑
1つの犯罪に関して,被疑者を逮捕し,勾留(身柄拘束)できるのは,1回だけです,原則として。
しかし,これは,被疑者が100の犯罪を犯していれば,100回逮捕して,勾留できるということにもつながるのです。
それは被疑者に厳しすぎるのではないか,勾留は刑罰でないのだから,との意見もありますが,被疑者にとっては,まさに自業自得なので仕方ないでしょう。
1つの犯罪に関して,被疑者を逮捕し,勾留(身柄拘束)できるのは,1回だけです,原則として。
しかし,これは,被疑者が100の犯罪を犯していれば,100回逮捕して,勾留できるということにもつながるのです。
それは被疑者に厳しすぎるのではないか,勾留は刑罰でないのだから,との意見もありますが,被疑者にとっては,まさに自業自得なので仕方ないでしょう。