ヘコまされた被害者&その家族と不登校児童・生徒&その家族を盛り上げる委員会弁護士の日記

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一罪一逮捕一勾留(いちざいいちたほいちこうりゅう)の原則

2016年01月20日 10時34分50秒 | 相続
元キンコメ高橋容疑者を再逮捕へ 別の高校でも窃盗容疑
 1つの犯罪に関して,被疑者を逮捕し,勾留(身柄拘束)できるのは,1回だけです,原則として。
 しかし,これは,被疑者が100の犯罪を犯していれば,100回逮捕して,勾留できるということにもつながるのです。
 それは被疑者に厳しすぎるのではないか,勾留は刑罰でないのだから,との意見もありますが,被疑者にとっては,まさに自業自得なので仕方ないでしょう。
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