ヘコまされた被害者&その家族と不登校児童・生徒&その家族を盛り上げる委員会弁護士の日記

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犯罪被害者情報の開示

2016年08月03日 22時50分28秒 | 相続
入所前の居住地、神奈川県が発表 殺傷事件
 犯罪被害者の個人情報は,被害者の同意を得てから,開示するべきです。
 そして,被害者が不幸にも亡くなった場合は,一切,開示するべきでないと思います。
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