市立中教諭が体罰=生徒たたき5針けが―大阪
教諭が児童・生徒・学生に暴力を振るった場合をすべて体罰としてまうと,児童らの方にも「罰」を受けても仕方ない状況があったのだ,教諭は教育熱心な人なのだ,仕方なかったのだ,となってしまうのです。
学校教育法11条は「体罰」を使っていますが,端的に「暴力行為」と言うべきです。
※学校教育法11条 校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、文部科学大臣の定めるところにより、児童、生徒及び学生に懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない。
教諭が児童・生徒・学生に暴力を振るった場合をすべて体罰としてまうと,児童らの方にも「罰」を受けても仕方ない状況があったのだ,教諭は教育熱心な人なのだ,仕方なかったのだ,となってしまうのです。
学校教育法11条は「体罰」を使っていますが,端的に「暴力行為」と言うべきです。
※学校教育法11条 校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、文部科学大臣の定めるところにより、児童、生徒及び学生に懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない。