TBSニュースによると,JNN世論調査では、憲法改正を「すべきでない」と考える人が去年より増えているそうです。
しかし,憲法は,相当前から,実質的には改正されてしまっているのです。
例えば,憲法上は,天皇は,国事に関する行為しかできないはず(第7条)なのですが,それ以外の公務を行っています。
さらに,憲法上は,戦力の保持を禁じられている(第9条2項)のに,軍隊である自衛隊が立派に存在するのです。
このように,憲法改正の議論はもはや意味がないのです。
憲法が実質的に改変されている現状をおかしいと思う国民は,議論するよりも,現状を正す行動に出ないといけないのです。
[天皇の国事行為〕
第7条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二 国会を召集すること。
三 衆議院を解散すること。
四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七 栄典を授与すること。
八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九 外国の大使及び公使を接受すること。
十 儀式を行ふこと。
〔戦争の放棄と戦力及び交戦権の否認〕
第9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
しかし,憲法は,相当前から,実質的には改正されてしまっているのです。
例えば,憲法上は,天皇は,国事に関する行為しかできないはず(第7条)なのですが,それ以外の公務を行っています。
さらに,憲法上は,戦力の保持を禁じられている(第9条2項)のに,軍隊である自衛隊が立派に存在するのです。
このように,憲法改正の議論はもはや意味がないのです。
憲法が実質的に改変されている現状をおかしいと思う国民は,議論するよりも,現状を正す行動に出ないといけないのです。
[天皇の国事行為〕
第7条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二 国会を召集すること。
三 衆議院を解散すること。
四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七 栄典を授与すること。
八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九 外国の大使及び公使を接受すること。
十 儀式を行ふこと。
〔戦争の放棄と戦力及び交戦権の否認〕
第9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。