平成30年1月24日からDV等被害者法律相談援助が始まります。
本年9月22日の閣議決定により、平成30年1月24日からDV、ストーカー、児童虐待を現に受けている方に対して、法律相談を実施することになりました。制度の詳細については、以下を参照ください。
■制度の内容 •被害の防止に必要な相談であれば、刑事・民事問わずご相談いただけます。
•相談は弁護士との面談相談です。
•利用は御本人に限り、代理の方による相談は対象外です。
•一定の基準を超える資産(以下、《資産基準》参照。)をお持ちの方には、後日、相談料(5,400円)をご負担いただきます。
この法律援助を私も担当することになりました。
DVは犯罪なのです。
本年9月22日の閣議決定により、平成30年1月24日からDV、ストーカー、児童虐待を現に受けている方に対して、法律相談を実施することになりました。制度の詳細については、以下を参照ください。
■制度の内容 •被害の防止に必要な相談であれば、刑事・民事問わずご相談いただけます。
•相談は弁護士との面談相談です。
•利用は御本人に限り、代理の方による相談は対象外です。
•一定の基準を超える資産(以下、《資産基準》参照。)をお持ちの方には、後日、相談料(5,400円)をご負担いただきます。
この法律援助を私も担当することになりました。
DVは犯罪なのです。