事実関係に争いのある民事事件の裁判は,私は,裁判所と,原告(他人を訴えた人)代理人弁護士,被告(他人から訴えられた人)代理人弁護士の三者が協力して,真実を発見していくものだと考えています。
ところが,真実はどうでもよい,とにかく裁判に勝てばよいという弁護士もいるのです。
弁護士に事件を依頼する際は,その弁護士が,どういう弁護士かを見きわめてからにするべきなのです。
ところが,真実はどうでもよい,とにかく裁判に勝てばよいという弁護士もいるのです。
弁護士に事件を依頼する際は,その弁護士が,どういう弁護士かを見きわめてからにするべきなのです。