女児下敷きブロック塀は「違法建築物」…高槻市
大阪では,公立小中学校のプールは,いつのころから,高いブロック塀で囲まれているのです。
これは,児童・生徒の裸姿を覗きにくる人間に対する防御壁なのです。
したがって,今回の事件で,高槻市は,国家賠償法2条1項に基づく賠償責任を負いますが,本当の犯人は,児童らの裸を見たがる人間なのでしょう。
※参照条文
国家賠償法2条 道路、河川その他の公の営造物の設置又は管理に瑕疵があつたために他人に損害を生じたときは、国又は公共団体は、これを賠償する責に任ずる。
2 前項の場合において、他に損害の原因について責に任ずべき者があるときは、国又は公共団体は、これに対して求償権を有する。
大阪では,公立小中学校のプールは,いつのころから,高いブロック塀で囲まれているのです。
これは,児童・生徒の裸姿を覗きにくる人間に対する防御壁なのです。
したがって,今回の事件で,高槻市は,国家賠償法2条1項に基づく賠償責任を負いますが,本当の犯人は,児童らの裸を見たがる人間なのでしょう。
※参照条文
国家賠償法2条 道路、河川その他の公の営造物の設置又は管理に瑕疵があつたために他人に損害を生じたときは、国又は公共団体は、これを賠償する責に任ずる。
2 前項の場合において、他に損害の原因について責に任ずべき者があるときは、国又は公共団体は、これに対して求償権を有する。