少年が加害者(被疑者,犯人)となった事件は,少年法に則って進んでいきます。
そして,少年法は,国親思想(くにおやしそう,国家権力が非行少年の親として振る舞い、少年の健全な育成を図っていくという考え方)の下,非行を犯した少年に教育・保護を加えてその将来の自力改善・更生を促すことを直接の目的としています。なので,過去の非行に対する非難(責任非難)は,「要保護性」の一要素とされるのです。つまり,少年がどんなに酷い犯罪を行っても,その少年に要保護性は乏しいと判断されると,軽い処分が下されるのです。
というわけで,少年事件では,被害者やその家族が,裁判官に被害の大きさを訴えても通じないのです。
そこで,少年に重い処分を求める被害者を支援する弁護士は,少年の要保護性が大きいことを主張立証していく必要があるのです。
そして,少年法は,国親思想(くにおやしそう,国家権力が非行少年の親として振る舞い、少年の健全な育成を図っていくという考え方)の下,非行を犯した少年に教育・保護を加えてその将来の自力改善・更生を促すことを直接の目的としています。なので,過去の非行に対する非難(責任非難)は,「要保護性」の一要素とされるのです。つまり,少年がどんなに酷い犯罪を行っても,その少年に要保護性は乏しいと判断されると,軽い処分が下されるのです。
というわけで,少年事件では,被害者やその家族が,裁判官に被害の大きさを訴えても通じないのです。
そこで,少年に重い処分を求める被害者を支援する弁護士は,少年の要保護性が大きいことを主張立証していく必要があるのです。