この事件,飛び降り自殺した高校生(被疑者)には,少なくとも人に対する暴行の故意があったとしない,つまり,被疑者は傷害致死罪に該当するとしておかないと,被害者の家族は犯罪被害給付金の支給を受けることができないのです。というのは,犯罪被害給付制度が、殺人などの故意の犯罪行為により不慮の死を遂げた犯罪被害者の遺族又は重傷病若しくは障害という重大な被害を受けた犯罪被害者の方に対して、社会の連帯共助の精神に基づき、国が犯罪被害者等給付金を支給し、その精神的・経済的打撃の緩和を図り、再び平穏な生活を営むことができるよう支援するものだからです。
もちろん,この高校生に対する刑事手続における処理罪名と犯罪被害者等給付金の支給手続における犯行の評価は別ですが,前者が後者に事実上,影響するのです。
いずれにしても,被害者の家族へのサポートが絶対に必要です。
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