最近,隙間の時間を利用して読んでいる本です。
最近,このブログに書けないことが急増しています。書くと,ものすごい反響を呼ぶであろうことも書けないのです。
これは,私には特別の守秘義務(刑法134条)が課せられていることにも起因しますが,仮に守秘義務に違反しなくとも,新たな紛争を引き起こすからなのです。
(秘密漏示)
第134条 医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
2 省略