弁護士会から、以下の注意喚起がありました。 令和5年10月、当会に所属する弁護士が、法律事務所内で依頼者(以下「加害者」という。)から刃物で切り付けられて負傷するという事件が発生しました。加害者は高齢の男性であり、弁護士の事件処理について不満を抱いて犯行に及んだようです。 被害を受けた弁護士が加害者を取り押さえたことで最悪の結果は免れましたが、生命に対する危険もある重大な業務妨害事件です。 この事件以外にも、弁護士に対する脅迫、名誉毀損といった業務妨害行為は少なからず発生しています。 当会民事介入暴力及び弁護士業務妨害対策委員会(以下「民暴委員会」という。)では、会員からの支援要請があった場合、弁護士業務妨害に対するアドバイスをするほか、重大な事案では弁護団を組織して法的な対応をとるなど、事案に応じて必要な支援活動を行っています。 業務妨害に1人で対応することは大きな負担であり、不安を覚えることもあると思います。 業務妨害がエスカレートして重大な結果につながることがないよう、業務妨害を受けていると感じた場合には、小さなことでも結構ですので、早期に民暴委員会にご相談ください。 弁護士に対する業務妨害は、この注意喚起の事案のような直接的な暴力もありますが、その他、報酬等の不払いもあります。こういう人間に限って、弁護士会に苦情申出を行うのです。