高浜原発再稼働を差し止め 福井地裁が仮処分決定(朝日新聞) - goo ニュース
この仮処分決定を受けて,原発や地震の自称専門家が,この決定はおかしいと批判しています。
確かに,裁判官は,原発や地震に関して素人ですが,裁判の当事者の主張や意見が正しいか誤りかの判断はできます。
だから,今回の裁判で負けた人らは,要するに裁判官を説得できなかったから負けたのであって,言わば自業自得なのです。裁判官の資質に問題があるとか,裁判システム自体がおかしいと言うのは,負け犬の遠吠えでしかないのです。
この仮処分決定を受けて,原発や地震の自称専門家が,この決定はおかしいと批判しています。
確かに,裁判官は,原発や地震に関して素人ですが,裁判の当事者の主張や意見が正しいか誤りかの判断はできます。
だから,今回の裁判で負けた人らは,要するに裁判官を説得できなかったから負けたのであって,言わば自業自得なのです。裁判官の資質に問題があるとか,裁判システム自体がおかしいと言うのは,負け犬の遠吠えでしかないのです。
「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」の第7条は以下のように定めています。
『(児童ポルノ所持、提供等)
第7条 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。自己の性的好奇心を満たす目的で、第2条第3項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて保管するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)も、同様とする。
2 児童ポルノを提供した者は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第2条第3項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。
3 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
4 前項に規定するもののほか、児童に第2条第3項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第2項と同様とする。
5 前2項に規定するもののほか、ひそかに第2条第3項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第2項と同様とする。
6 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第2条第3項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。
7 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
8 第6項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを外国に輸入し、又は外国から輸出した日本国民も、同項と同様とする。 』
最近のいじめの1つの典型例,つまり,「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの」を携帯で撮影して,自分たちの言うことを聞かないなら,その映像をネットに流すぞと脅す事案,実は,「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」の児童ポルノ製造罪にも該当するのです。
そして,これが学校で行われると「学校事故」と呼ばれるのです。
でも,それは,重大犯罪なのです。
『(児童ポルノ所持、提供等)
第7条 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。自己の性的好奇心を満たす目的で、第2条第3項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて保管するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)も、同様とする。
2 児童ポルノを提供した者は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第2条第3項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。
3 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
4 前項に規定するもののほか、児童に第2条第3項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第2項と同様とする。
5 前2項に規定するもののほか、ひそかに第2条第3項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第2項と同様とする。
6 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第2条第3項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。
7 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
8 第6項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを外国に輸入し、又は外国から輸出した日本国民も、同項と同様とする。 』
最近のいじめの1つの典型例,つまり,「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの」を携帯で撮影して,自分たちの言うことを聞かないなら,その映像をネットに流すぞと脅す事案,実は,「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」の児童ポルノ製造罪にも該当するのです。
そして,これが学校で行われると「学校事故」と呼ばれるのです。
でも,それは,重大犯罪なのです。
今日は,第69回「全国学校事故・事件を語る会」(小)集会に参加してきました。小集会とは言いながら,日本の各地,広島,鳥取,名古屋等々から来られていました。
しかし,事務局の女性と私以外の参加者は,すべて事件・事故の当事者の方で,当然ですが,厳しい話の連続でした。
私は,つい最近までは,とにかく加害者の処罰が最も重要であると考えていました。加害者を適正に処罰しておかないと同種事故はまた起きるのだ,と。
しかし,今は,加害者を処罰してみても,被害者が生き返ったり,重大な後遺症が消えて無くなるわけではありません。それなら,民事裁判(損害賠償請求訴訟)を行って,事件の真相に近づきつつ,学校事件事故に関するルール作りを裁判所にしてもらうことこそ肝要,それが将来の同種事故の発生を予防することになる,と考えています。
しかし,事務局の女性と私以外の参加者は,すべて事件・事故の当事者の方で,当然ですが,厳しい話の連続でした。
私は,つい最近までは,とにかく加害者の処罰が最も重要であると考えていました。加害者を適正に処罰しておかないと同種事故はまた起きるのだ,と。
しかし,今は,加害者を処罰してみても,被害者が生き返ったり,重大な後遺症が消えて無くなるわけではありません。それなら,民事裁判(損害賠償請求訴訟)を行って,事件の真相に近づきつつ,学校事件事故に関するルール作りを裁判所にしてもらうことこそ肝要,それが将来の同種事故の発生を予防することになる,と考えています。
子供が蹴ったボールで事故、親の賠償責任認めず 最高裁(朝日新聞) - goo ニュース
この最高裁判所の判決によれば,子には責任能力がない(民法712条)ため,責任なし,親にも監督責任なし,とされて,結局,誰も責任を負わないで終わり,となります。
まさに,加害者天国ニッポンです。
今回の判決が,子ども(小学生以下)が起こす自転車による交通事故事件に波及しないことを祈るのみです。
この最高裁判所の判決によれば,子には責任能力がない(民法712条)ため,責任なし,親にも監督責任なし,とされて,結局,誰も責任を負わないで終わり,となります。
まさに,加害者天国ニッポンです。
今回の判決が,子ども(小学生以下)が起こす自転車による交通事故事件に波及しないことを祈るのみです。
来週,私は,大阪弁護士会の医療法律相談を担当するのですが,既に,相談予約が入ったようです。
医療法律相談の場合,相談者から話を聴いても,それだけで直ちに,弁護士としては病院には過失があるか否かの判定はできない場合がほとんどなのです。しかし,相談者は,弁護士に病院が全面的に悪い,と言って欲しいのです。
ここに医療法律相談の難しさがあります。
私は,以上のことを正直に説明して,相談者に納得してもらえるよう心がけています。
医療法律相談の場合,相談者から話を聴いても,それだけで直ちに,弁護士としては病院には過失があるか否かの判定はできない場合がほとんどなのです。しかし,相談者は,弁護士に病院が全面的に悪い,と言って欲しいのです。
ここに医療法律相談の難しさがあります。
私は,以上のことを正直に説明して,相談者に納得してもらえるよう心がけています。
「上から目線」と批判の「粛々と」封印も…菅氏(読売新聞) - goo ニュース
「粛々と」という言葉を使わなくとも,沖縄県民の声には一切耳を貸さずに飛行場移転を進めるのですから,同じことです。おそらく,このままでは,50年経っても何も変わらないでしょう。まさに遺憾です。
「粛々と」という言葉を使わなくとも,沖縄県民の声には一切耳を貸さずに飛行場移転を進めるのですから,同じことです。おそらく,このままでは,50年経っても何も変わらないでしょう。まさに遺憾です。
上西議員 橋下氏の辞職&出直し勧告を拒絶…「だったら除籍で結構」(デイリースポーツ) - goo ニュース
毎日新聞は『維新の党は(4月)4日夜、大阪市内で党紀委員会を開き、2015年度予算案を採決する衆院本会議を体調不良を理由に欠席しながら前夜に飲食店で会食していた上西小百合衆院議員(31)=比例代表近畿ブロック=を、最も重い除籍(除名)処分にすると決めた。松野頼久・維新の党幹事長は記者団に「党のイメージを損ねた」と述べた。上西氏は議員辞職はしない考えを松野氏に伝えたという。地域政党の大阪維新の会がこの日、除名処分を決めており、これにならった処分となった。衆院会派からも除名する方針で、衆院第3党の維新は40人(女性1人)となる。
大阪維新の橋下徹代表(大阪市長)もこの日、大阪市内の街頭演説で「29歳(で初当選)の女の子を国会議員に育てあげることができなかった。僕の指導不足」と陳謝した。昼に上西氏と会って議員辞職を求め、拒否されたことも明らかにした。松井一郎幹事長(大阪府知事)も記者団に「擁立した責任は僕にある」と語った。
都構想の賛否を問う住民投票(5月17日)の前哨戦と位置付けられる大阪府議選、大阪市議選が3日に告示されたばかり。ある議員は街頭演説で聴衆から「(上西氏を)辞めさせるべきだ」と言われたという。大阪維新幹部は「足を引っ張るなと言いたい」と話し、地方議員から早期決着を求める声が出ていた。ある府議は「真面目にやっている地方議員には迷惑だった」と安堵(あんど)の表情を浮かべた。
上西氏は先月13日、胃腸炎との診断書を提出、衆院本会議を欠席した。今月3日の記者会見では診断書を受け取った12日夜、会合で居酒屋など3軒をはしごしたことを認め、「体調管理の甘さは反省する」と陳謝した。12年と昨年の衆院選大阪7区に出馬、比例で復活当選して現在2期目』と報道しています。
つまり,Aが特定の政党の候補者として国会議員に当選してしまうと,その特定政党がAを除名しても,そのAは国会議員であり続けるのです。これはどう考えてもおかしいのですが,日本国憲法の43条1項では「両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。」とされ,国会議員がいったん議員になると,特定政党の代表ではなく全国民の代表となるからです。
というわけで,今回の事件では,その政党が責任をもって上西議員を議員でなくすべきなのです。それができないなら,その責任はその政党がすべて負うべきなのです。それが日本国憲法の意図するところです。
毎日新聞は『維新の党は(4月)4日夜、大阪市内で党紀委員会を開き、2015年度予算案を採決する衆院本会議を体調不良を理由に欠席しながら前夜に飲食店で会食していた上西小百合衆院議員(31)=比例代表近畿ブロック=を、最も重い除籍(除名)処分にすると決めた。松野頼久・維新の党幹事長は記者団に「党のイメージを損ねた」と述べた。上西氏は議員辞職はしない考えを松野氏に伝えたという。地域政党の大阪維新の会がこの日、除名処分を決めており、これにならった処分となった。衆院会派からも除名する方針で、衆院第3党の維新は40人(女性1人)となる。
大阪維新の橋下徹代表(大阪市長)もこの日、大阪市内の街頭演説で「29歳(で初当選)の女の子を国会議員に育てあげることができなかった。僕の指導不足」と陳謝した。昼に上西氏と会って議員辞職を求め、拒否されたことも明らかにした。松井一郎幹事長(大阪府知事)も記者団に「擁立した責任は僕にある」と語った。
都構想の賛否を問う住民投票(5月17日)の前哨戦と位置付けられる大阪府議選、大阪市議選が3日に告示されたばかり。ある議員は街頭演説で聴衆から「(上西氏を)辞めさせるべきだ」と言われたという。大阪維新幹部は「足を引っ張るなと言いたい」と話し、地方議員から早期決着を求める声が出ていた。ある府議は「真面目にやっている地方議員には迷惑だった」と安堵(あんど)の表情を浮かべた。
上西氏は先月13日、胃腸炎との診断書を提出、衆院本会議を欠席した。今月3日の記者会見では診断書を受け取った12日夜、会合で居酒屋など3軒をはしごしたことを認め、「体調管理の甘さは反省する」と陳謝した。12年と昨年の衆院選大阪7区に出馬、比例で復活当選して現在2期目』と報道しています。
つまり,Aが特定の政党の候補者として国会議員に当選してしまうと,その特定政党がAを除名しても,そのAは国会議員であり続けるのです。これはどう考えてもおかしいのですが,日本国憲法の43条1項では「両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。」とされ,国会議員がいったん議員になると,特定政党の代表ではなく全国民の代表となるからです。
というわけで,今回の事件では,その政党が責任をもって上西議員を議員でなくすべきなのです。それができないなら,その責任はその政党がすべて負うべきなのです。それが日本国憲法の意図するところです。
昨夜の講演会(主催:兵庫県弁護士会災害復興支援委員会),何と70人もの方が参加されました。おそらく原発賠償弁護団の弁護士が20名,被害者及び一般参加の方が50名でしょう。
いずれにしても,添田さんは神戸市在住だそうで,次は大阪弁護士会館での講演をお願いするかもしれません。
いずれにしても,添田さんは神戸市在住だそうで,次は大阪弁護士会館での講演をお願いするかもしれません。