神戸市北区で男子高校生を殺害したとして、1審で有罪判決を受けた元少年の男に対し、10月24日、神戸地方裁判所は慰謝料など約9300万円を遺族に支払うよう命じたそうです。
この事件で、神戸地方裁判所(刑事部)は6月、犯人(30)が2010年に神戸市北区の路上で堤将太さん(当時16歳)を刺殺したとして、懲役18年の判決を言い渡したのです。そこで、将太さんの遺族は、刑事裁判の記録を利用することで、新たに民事裁判を起こすより被害者側の負担が少ない「損害賠償命令制度」に基づき、男に対し賠償を求めていたのです。
問題は、この決定(「判決」ではない)が出たにも関わらず、犯人が被害者の家族に賠償金を支払わないことです。
そこで、国による立替払い制度がどうしても必要となってくるのです。
昨日は、過労死等防止対策推進シンポジウム(大阪会場)で、兵庫県神戸市の基幹病院「甲南医療センター」に勤務していた医師・高島晨伍(しんご)さんのお母さんの悲痛な叫びを聴きました。
この種の事件、過労自死した被害者が属する組織のトップと被害者の直接の上司に、例えば6か月間の拘禁刑(いわゆる実刑)を科さないと、いつまで経っても、なくならないと私は思います。
gooニュース
https://news.goo.ne.jp/article/bunshun/nation/bunshun-65281
明日は、厚生労働省主催の「過労死等防止対策推進シンポジウム」(大阪会場)に参加します。
私は、過労死やパワハラ死の防止には、直接の加害者と企業等組織のトップを重く処罰することが最も効果的であると考えていますが、とにかく、久保 智英さんらの話しを聴いてきます。
障害年金とは、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。
障害年金には「障害基礎年金」「障害厚生年金」があり、病気やけがで初めて医師の診療を受けたときに国民年金に加入していた場合は「障害基礎年金」、厚生年金に加入していた場合は「障害厚生年金」が請求できます。
以上の説明は、日本年金機構のものです。この説明だとはっきりしないのですが、障害年金は、その受給要件さえクリアーすれば、犯罪被害者も受給できるのです。特に、被害者が20歳未満の場合は、無拠出で年金が給付されるので、加害者から被害弁償を受けられないケースなどで有用なのです。