2009年3月6日(金曜日)
あさっての日曜日は、愛しの健さんのバースデー
それに父・ナオゾウさんの十三回忌
和子ちゃんの三回忌・・・
同じ日に敦賀市水道水源保護条例審議会が
開催される・・・
新議会を傍聴したいけれど、今回ばかりは
ナオゾウさんの法事が最優先順位。
明日は一日その準備に奔走。
9日・月曜日の討論の原稿もまだ途中だし
もうひとりはるみがほしい・・・
頭のワッカだけ孫悟空でも何の足しにもならない。
髪の毛を数本抜いて、フッ~と息を吹きかけ
わたしのクローンが出てきてくれるなら
孫悟空のワッカだって悪くはないのに・・・
とおバカな空想にふけるわたし。
今日はなんだかそんなヘンテコリンなことばかり
頭に浮かんでくる。
タミヨさん家で電話機の子機がつながらないというので
切れていたコードを修理しながら
子機の言葉について考え込んでしまったのだ。
子機はなんでコキというのだろう?
シキと言っちゃいけないのか・・・
重箱読みになったのには、なんか訳があるのだろうか・・・
そもそも子機という言葉はいつからある?
ん~たぶん電話機にこんな機能があったらいいな
と考えついた人が、出来上がった製品を前にして
まず最初に親子電話という言葉を思いついたのかもしれない。
いや親子電話という発想のほうが先だったんだろうか?
とにかく電話機には親機と子機がくっついた・・・
あ~わたしってほんとにどうしようもないわ。
毒にも薬にもならんことに頭をつかってばかり・・・
さて、読売新聞で連載された処分場問題を
まとめてアップします。
『責任の行方?』という大見出しです。
今日の記事にはわたしのコメントも入っています。
ザル法といわれる廃棄物の法令を
国も福井県も勝手に自分たちのお得になるように
解釈し、一番弱い立場の市町村にツケを負わせたことは
ぜったい許せない! と憤るのもわたしだけ?
http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/fukui/news/20090303-OYT8T01107.htm
http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/fukui/news/20090305-OYT8T00095.htm
http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/fukui/news/20090306-OYT8T01094.htm
2009年3月4日
【責任の行方2 敦賀市処分場問題
<上> 過去類似例では訴訟も】
《法解釈巡り対立「万人納得する根拠を」》
「法律を信じてきたのに、知らない間に犯罪者や
被告人になっていた気持ちだ。本当に納得できない」
先月、東京都内で開かれた
「敦賀市民間最終処分場に係る連絡協議会」の設立総会。
あいさつに立った長野県の穂高広域施設組合の管理者、
平林伊三郎・同県安曇野市長は怒りをあらわにした。
総会に参加したのは、自治体や広域組合で
一般廃棄物の処理行政に携わる関係者。
敦賀市への強い不信と不満が、
どの出席者の表情にも表れていた。
協議会は、敦賀市樫曲の民間廃棄物最終処分場における
環境対策工事を巡り、同市から工事費用の負担を
請求されている18府県60団体のうち、
不払いの意思表示をした9県12団体が設立した。
この請求に対しては、協議会に参加していない
団体の多くも、拒否・保留の姿勢を示している。
理由としてまず挙がるのは、
「法的根拠が不明確」という意見。
廃棄物処理法では、一般廃棄物の処理責任は
市町村にあると定めているが、
費用負担やその割合は明記されていないためだ。
だが、ごみ行政を所管する環境省は、
その意見を明確に否定する。
同省廃棄物対策課の小野寺晃宏課長補佐は
「『市町村は法律を順守し、自発的に支払う』という前提から、
費用負担の条文を設けていないだけ。
法的根拠がないとの解釈は誤りだ」と語る。
同省は昨年12月、請求に応じない団体を抱える
18府県の担当者を集め、法律の解釈を説明した上で、
各団体へ支払いを促すよう要望した。
一方、請求を受けた栃木県の南那須地区広域行政事務組合の
高野正事務局長は「禅問答のようなもの」と一蹴(いっしゅう)した。
「法的根拠がなければ、支払いは違法な支出となり、
住民監査請求などで責任を問われる可能性もある。
万人が納得する根拠が必要だ」と主張する。
請求された団体側と敦賀市・環境省側との
間にできた溝は埋まりそうにない。
過去にも似たケースがあった。
東京都と埼玉県の六つの市と広域組合が1995年から
98年にかけてごみ焼却灰の処理を委託した民間会社が
倒産したことで、茨城県稲敷市の倉庫に約5000トン、
同県神栖市の空き地に約2000トンもの
焼却灰が放置されてしまった問題だ。
土壌汚染の恐れがあり、倉庫管理会社はごみを出した
6団体に撤去を求めたが、折り合いがつかず、
訴訟にまで発展した。
1審の東京地裁は02年9月、
「6団体に焼却灰の所有権はなく、撤去の義務はない」として、
同社の請求を棄却。
だが、同社と茨城県、稲敷市、6団体が応分の負担をすることで
05年3月、東京高裁で和解が成立した。
神栖市の焼却灰についても各団体が同様の協定を結び、解決した。
6団体の一つ、東京都三鷹市は
「放置状態のままにはできず、負担に応じて
事態を収拾することにした」としている。
今回の問題も、法廷の場に持ち込まれない限り、
解決しないのだろうか。
今のところ、敦賀市、協議会の双方とも、
裁判への言及には慎重だ。
◇
敦賀市の処分場の費用負担問題で、対策工事の本格化に伴って
新たな問題も表面化してきた。
“責任の行方”を改めて検証する。
工事費用の負担 処分場に埋め立てられた
一般廃棄物と産業廃棄物などの割合から、
総額約102億円の事業費のうち、国が約39億円、
県が約43億円、敦賀市が約20億円を負担。
環境省が2004年8月、
「一般廃棄物の最終的な処理責任は排出元にある」との
見解を示し、同市はごみを処分場に持ち込んだ60団体に対し、
市支出分の3分の2にあたる約14億円を請求している。
2009年3月5日
【搬入団体、処理業者任せ 責任の行方?】
《費用分担法で明文化を》
JR敦賀駅から北約6キロ。
敦賀市赤崎にある「赤崎最終処分場」。
家庭ごみの焼却灰などの一般廃棄物が次々に搬入され、
ブルドーザーが埋め立てを進めていく。
同市の廃棄物最終処分場としては3か所目になる。
約20億円をかけて2007年3月に完成させた。
埋め立て容積は5万立方メートル。
それでも19年頃には満杯になる。
「また新たな処分場を確保しなければならないが、
一般廃棄物の処理責任は市にあるのだから、仕方がない」と
和田辰治・廃棄物対策課長はため息をつく。
だがその一方で、同市樫曲の民間廃棄物処分場に
ごみを持ち込んだ18府県60団体は、
大半が自区域内に最終処分場を持っていなかった。
環境省によると、06年度の時点で、
全国1827市町村の約2割にあたる343市町村が
自前の最終処分場を持たず、都道府県境を越えて
処理されたごみも1年で約35万トンに達した。
「住民の反対が強い」「適地がない」など、
処分場を持てない理由は様々。
政令による基準をクリアすれば、一般廃棄物を自区域外で
委託処理することも認められるが、
あくまで例外的な位置付けだ。
しかし、その仕組みを巧妙に利用して商売に結び付けたのが、
問題の処分場へ約110万立方メートルのごみを
違法に埋め立てた末に破産した廃棄物処理会社
「キンキクリーンセンター」だった。
ある搬入団体の関係者は「キンキ社が請け負った価格は、
ごみ1立方メートル当たり2万6000円。
破格の値段だった」と明かす。
赤崎処分場でのごみ処理には、少なくとも
1立方メートル当たり4万円の市費が投じられているという。
キンキ社が不当に安い値段で処理を請け負って利益を上げ、
搬入団体も安易に便乗した――という構図が浮かび上がる。
揚げ句の果てに、処分場にごみを一切持ち込まなかった
敦賀市が、環境対策工事という巨額の
“つけ”を払わされているのだ。
角野喜洋・同市市民生活部長は
「搬入団体は処理責任を全うするために、
どれほどの労力を払ったというのか。
努力もせずに委託で済ませてきたのだから、
せめて対策工事の費用負担には応じるべきだ」と憤る。
浅野直人・福岡大教授(環境法)は
「搬入団体は価格面も含め、委託しても問題のない業者かどうか、
十分に確認する必要があった」とし、
「同様の問題の再発を防ぐには、委託発注者の責任や
費用負担も明記した法規制の強化が望まれる」と指摘している。
2009年3月6日
【責任の行方? 敦賀市処分場問題
「土地悪用」懸念の声】
《県は毅然とした対応を》
「平成20年10月2日 福井地方裁判所の費用不足による
破産手続廃止の決定確定 同9日閉鎖」
約110万立方メートルのごみが違法搬入された
敦賀市樫曲の民間廃棄物最終処分場を運営していた
廃棄物処理会社「キンキクリーンセンター」の法人登記。
破産手続きは、債権者の整理回収機構の申し立てにより
2007年1月に始まり、配当もないまま
08年10月に終了。
既に登記も閉鎖されている。
実はこの時から、処分場の土地の一部は、所有者のない
“宙に浮いた”状態となっている。
処分場では総額約102億円の環境対策工事が
進められているが、関係者が「膨大な公費を投じた揚げ句、
再び土地が悪用されるのでは」と
懸念する事態が続いているのだ。
問題の土地は、対策工事の進む21ヘクタールのうち、
キンキ社名義の5・4ヘクタール。
処分場の違法操業では、背後に暴力団の関与が
取りざたされたため、破産管財人が07年末、
「今後は県が適正に管理してほしい」と、
無償での引き取りを要請した。
だが、県は08年に入って、
「廃棄物処理法上の規制に基づいて土地の使用を制限できる。
罰則もあり、現状でも十分、管理できる」と拒否した。
破産管財人を務めた川村一司弁護士によると、
キンキ社の破産手続きは終了したものの、
引き取り手のない土地が“財産”として残っているため、
裁判所が選任する清算人が
財産を処分する清算手続きを行うことが可能という。
実体のないキンキ社の名義が土地に残っており、
川村弁護士は「清算人次第では、土地の所有権が
容易に移される可能性がある。
県の規制も本当に実効性があるのか」と疑問を投げかける。
住民団体「木の芽川を愛する連絡協議会」世話人の
今大地晴美・敦賀市議は
「県には違法増設を見逃した過去がある。
次には毅然(きぜん)とした対応を取れるという保証はあるのか。
責任を持って、土地を取得すべきだった」と批判する。
県廃棄物対策課によると、2月末で対策工事の工程は
15%終わり、09年度からはより大がかりな工事が始まる。
責任の行方があいまいなまま、主(あるじ)なき処分場に
公費がつぎ込まれ続ける。
清算手続き 会社を解散した後の財産処分や債務整理の手続き。
会社法で定められている。
破産した会社の場合は、利害関係人の申し立てにより、
裁判所が清算人を選任する。
処分場の土地のように、財産が残っている場合は
清算手続きが終了しないため、
形式的には会社が存続していることになる。
(おわり この連載は、冨山優介が担当しました)