【第九十五条】
【現行】
第九十五条 一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。
【自民党改正草案】
(地方自治特別法)
第九十七条 特定の地方自治体の組織、運営若しくは権能について他の地方自治体と異なる定めをし、又は特定の地方自治体の住民にのみ義務を課し、権利を制限する特別法は、法律の定めるところにより、その地方自治体の住民の投票において有効投票の過半数の同意を得なければ、制定することができない。
【変更点】
「一の地方公共団体のみに適用される」→
「特定の地方自治体の組織、運営若しくは機能について他の地方自治体と異なる定めをし、又は特定の地方自治体の住民にのみ義務を課し、権利を制限する」
「地方公共団体」→「地方自治体」
「その過半数」→「有効投票の過半数」
「国会は」の削除
【解説】
現行の文言の問題点が不明
「特定の」の文言で複数の自治体に渡る特別法が可能
特別法により、権利が制限されることを憲法が保証している。
投票率の縛りがないため、住民投票の投票率が著しく低いときに問題が生まれる可能性がある。投票率39%なら、住民の20%の賛成で成立する。
【住民投票により成立した特別法(投票日)】
広島平和記念都市建設法案(1949/7/7)
長崎国際文化都市建設法案(1949/7/7)
首都建設法案(1950/6/4)
旧軍港市転換法案(1950/6/4)
別府国際観光温泉文化都市建設法案 (1950/6/15)
伊東国際観光温泉文化都市建設法案(1950/6/15)
熱海国際観光温泉文化都市建設法案(1950/6/28)
横浜国際港都建設法案(1950/9/20)
神戸国際港都建設法案(1950/9/20)
奈良国際文化観光都市建設法案(1950/9/20)
京都国際文化観光都市建設法案(1950/9/20)
松江国際文化観光都市建設法案(1951/2/10)
芦屋国際文化住宅都市建設法案(1951/2/11)
松山国際観光温泉文化都市建設法案(1951/2/11)
軽井沢国際親善文化観光都市建設法案(1951/7/18)
伊東国際観光温泉文化都市建設法の一部を改正する法律案(1952/8/20)
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