【第九十七条】
【現行】
第十章 最高法規
第九十七条 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。
【自民党改正草案】
削除
【変更点】
削除
【解説】
基本的人権への軽視か?
現憲法の三大原則の放棄か?
現在及び将来の国民に約束をしない。
【第九十ハ条】
【現行】
第九十八条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
② 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。
【自民党改正草案】
(憲法の最高法規性等)
第百一条 この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
2 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。
【変更点】
「あつて」→「あって」
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます