【第百二条】
【現行】
第百ニ条 この憲法による第一期の参議院議員のうち、その半数の者の任期は、これを三年とする。その議員は、法律の定めるところにより、これを定める。
【自民党改正草案】
なし
【変更点】
削除
【解説】
第四十六条 参議院議員の任期は、六年とし、三年ごとに議員の半数を改選する。
最初の三年で改選する議員を決める必要あり。
改正には不要な条文である。
【第百三条】
【現行】
第百三条 この憲法施行の際現に在職する国務大臣、衆議院議員及び裁判官並びにその他の公務員で、その地位に相応する地位がこの憲法で認められてゐる者は、法律で特別の定をした場合を除いては、この憲法施行のため、当然にはその地位を失ふことはない。但し、この憲法によつて、後任者が選挙又は任命されたときは、当然その地位を失ふ。
【自民党改正草案】
附則
4 この憲法改正の施行の際現に在職する下級裁判所の裁判官については、その任期は改正前の日本国憲法第八十条第一項の規定による任期の残任期間とし、改正後の日本国憲法第八十条第一項の規定により再任されることができる。
【解説】
(自民党改正草案)
第八十条 下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によって、内閣が任命する。その裁判官は、法律の定める任期を限って任命され、再任されることができる。ただし、法律の定める年齢に達した時には、退官する。
下級裁判所の裁判官のみ任期の残任期間が明示されている。国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員については明言していない。
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