【第九十九条】
【現行】
第九十九条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
【自民党改正草案】
(憲法尊重擁護義務)
第百二条 全て国民は、この憲法を尊重しなければならない。
2 国会議員、国務大臣、裁判官その他の公務員は、この憲法を擁護する義務を負う。
【変更点】
国民の尊重義務の明記
天皇及び摂政の擁護義務の免除
【解説】
現行の憲法は、権力の抑制の意味を持っている。そのため権力を持つものに擁護義務が課されている。
憲法により権力を抑制し、権力が制定する法律で国民を抑制するという、現在の構造を変える。憲法に持たせる性質が変わる。
擁護…侵害・危害から、かばい守ること。
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