【第九十四条】
【現行】
第九十四条 地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。
【自民党改正草案】
(地方自治体の権能)
第九十五条 地方自治体は、その事務を処理する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。
【変更点】
「地方公共団体」→「地方自治体」
「その財産を管理し、」の削除
「行政を執行する機能を有し、」の削除
【解説】
(地方財政法)
(財産の管理及び運用)
第8条 地方公共団体の財産は、常に良好の状態においてこれを管理し、その所有の目的に応じて最も効率的に、これを運用しなければならない。
「財産を管理する」機関がなくなる?
「行政を執行する機能を持った」機関がなくなる?
地方行政(ちほうぎょうせい)は、国家の方針に従いつつ、各地方・地域に適用した政策や住民へのサービス、問題の解決や対応などを行政が主体的になって行うことである。
住民へのサービスを行う機関がなくなる。
【新第九十六条】
【現行】
なし
【自民党改正草案】
(地方自治体の財政及び国の財政措置)
第九十六条 地方自治体の経費は、条例の定めるところにより課する地方税その他の自主的な財源をもって充てることを基本とする。
2 国は、地方自治体において、前項の自主的な財源だけでは地方自治体の行うべき役務の提供ができないときは、法律の定めるところにより、必要な財政上の措置を講じなければならない。
3 第八十三条第二項の規定は、地方自治について準用する。
【変更点】
新設
【解説】
地方交付税法の主旨を、憲法に明記
現在の交付金の額等が変わる可能性もある。
(国税庁HP)
格差のない公的サービスのために
地方公共団体(都道府県や市区町村)は、私たちの日常生活に密接に結びついている教育・警察・消防・環境衛生・生活保護などの公的サービスを行うため、地方税を集めています。
しかし、その地域の経済状況などによって、それぞれの地方公共団体の財政力に違いがあります。
そこで公的サービスに格差が生じないよう、国が地方公共団体の財政力を調整するために支出するのが、「地方交付税交付金等」です
(地方交付税法)
(第一条 この法律の目的)
この法律は、地方団体が自主的にその財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能をそを図り、及び地方交付税の交付の基準の設定を通じて地方行政の計画的な運営を保障することによって、地方自治の本旨の実現に資するとともに、地方団体の独立性を強化することを目的とする。
(第二条 用語の意義)
一 地方交付税 第六条の規定により算定した所得税、法人税、酒税、消費税及びたばこ税のそれぞれの一定割合の額で地方団体がひとしくその行うべき事務を遂行することができるように国が交付する税をいう。
(第三条 運営の基本)
自治大臣は、常に各地方団体の財政状況の的確な把握に努め、地方交付税(以下、「交付税」という。)の総額を、この法律の定めるところにより、財政需要額が財政収入額をこえる地方団体に対し、衡平にその超過額を補填することを目途として交付しなければならない。
(第六条 交付税の総額)
所得税、法人税及び酒税の収入額のそれぞれ百分の三十二、消費税の収入額の百分の二十九・五並びにたばこ税の収入額の百分の二十五をもって交付税とする。
(第ハ十三条 財政の基本原則)
2 財政の健全性は、法律の定めるところにより、確保されなければならない。
【国税】
所得税、法人税、相続税、贈与税、消費税、酒税、たばこ税、自動車重量税
【地方税】
住民税、事業税、固定資産税、地方消費税、自動車税
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