カープ君の部屋

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【第百条・第百一条】

2022-08-25 12:24:58 | 日本国憲法改正草案を読む
【第百条】
【現行】
第十一章 補則
第百条 この憲法は、公布の日から起算して六箇月を経過した日から、これを施行する。
② この憲法を施行するために必要な法律の制定、参議院議員の選挙及び国会召集の手続並びにこの憲法を施行するために必要な準備手続は、前項の期日よりも前に、これを行ふことができる。

【自民党改正草案】
附 則 (施行期日)
1 この憲法改正は、平成○年○月○日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(施行に必要な準備行為)
2 この憲法改正を施行するために必要な法律の制定及び改廃その他この憲法改正を施行するために必要な準備行為は、この憲法改正の施行の日よりも前に行うことができる。

【変更点】
条文(本則・補則)から附則に
施行の日を限定

【解説】
補則(ほそく)
法令の規定を補うために付け加えた規則。

付則/附則(ふそく)
1 ある規則を補うために付け加えられた規則。
2 法令の最後に置かれ、施行期日・経過措置・関係法令の改廃など、法令の主要事項に付随する必要事項を定める部分。⇔本則。

法律の規定は「本則」と「附則」から構成され、本則には、法令の本体的部分となる実質的な定めが置かれるのに対して、附則には、本則に定められた事項に付随して必要となる事項が定められることとなっています。
法律の改正が行われると、新制度への移行を円滑に行うための経過的な措置や、新旧法令の適用関係を明確にするための定め等が必要となりますが、これらの事項も附則における重要な規定事項です。


現行では公布から施行まで、施行の準備期間が半年間と確保されている。
自民党改正草案では準備期間がどれくらいになるか不明(公布期日が不明で、施行期日が決定)
公布期日が、前項の施行期日の前日にずれ込んだときは、1日で準備する必要が出てくる。



【第百一条】
【現行】
第百一条 この憲法施行の際、参議院がまだ成立してゐないときは、その成立するまでの間、衆議院は、国会としての権限を行ふ。

【自民党改正草案】
なし

【変更点】
削除

【解説】
大日本国憲法下、貴族院と衆議院があった。
1946年4月10日 衆議院選挙
1946年11月3日 日本国憲法公布
1947年4月25日 衆議院選挙
1947年4月30日 第1回参議院選挙
1947年5月3日 日本国憲法施行

憲法公布の時点では、戦後初の衆議院選挙が実施されており、参議院はまだ存在していなかった。もし憲法施行までに参議院が出来なかった場合を想定した条文である。
憲法改正では、衆議院と参議院が両方存在するので不要な条文である。

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