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【第九十六条】

2022-08-21 12:17:29 | 日本国憲法改正草案を読む
【第九十六条】
【現行】
第九章 改正
第九十六条 この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
② 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。

【自民党改正草案】
第十章 改正
第百条 この憲法の改正は、衆議院又は参議院の議員の発議により、両議院のそれぞれの総議員の過半数の賛成で国会が議決し、国民に提案してその承認を得なければならない。この承認には、法律の定めるところにより行われる国民の投票において有効投票の過半数の賛成を必要とする。
2 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、直ちに憲法改正を公布する。

【変更点】
発議条件:三分二以上→過半数
国民投票:過半数→有効投票の過半数

【解説】
国会の過半数で発議される→時の与党が発議出来る。政権が変われば、ゴロゴロと憲法改正の発議ができることになる。最高法規がゴロゴロ変わると、それまでの法律と齟齬が生まれる可能性がある。ある憲法下では合憲だか、別の憲法下では違憲。
また、国民投票の投票率が50%なら、国民の25%程度で憲法改正される。

国政選挙の投票率が約50%の昨今、
最悪の場合、国民の25%の強い支持があれば、
国会の過半数を占め、最高法規である憲法が改正される可能性がでてくる。

この第九十六条が改正されれば、憲法改正が容易になる。他の条文が改正出来なくても、この第九十六条さえ改正出来れば、長期的な視点に立てば、他の条文も改正出来る。

発議条件→三分二以上
国民投票→有権者の過半数で改正
有権者の過半数で、国の方針の最終決定をする
「固い憲法」でも。
国民が将来を選択できるような改正が必要
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