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【新第九十ハ条・新第九十九条】

2022-08-20 12:21:43 | 日本国憲法改正草案を読む
【新第九十ハ条】
【現行】なし

【自民党改正草案】
第九章 緊急事態
(緊急事態の宣言)
第九十八条 内閣総理大臣は、我が国に対する外部からの武力攻撃、内乱等による社会秩序の混乱、地震等による大規模な自然災害その他の法律で定める緊急事態において、特に必要があると認めるときは、法律の定めるところにより、閣議にかけて、緊急事態の宣言を発することができる。
2 緊急事態の宣言は、法律の定めるところにより、事前又は事後に国会の承認を得なければならない。
3 内閣総理大臣は、前項の場合において不承認の議決があったとき、国会が緊急事態の宣言を解除すべき旨を議決したとき、又は事態の推移により当該宣言を継続する必要がないと認めるときは、法律の定めるところにより、閣議にかけて、当該宣言を速やかに解除しなければならない。また、百日を超えて緊急事態の宣言を継続しようとするときは、百日を超えるごとに、事前に国会の承認を得なければならない。
4 第二項及び前項後段の国会の承認については、第六十条第二項の規定を準用する。この場合において、同項中「三十日以内」とあるのは、「五日以内」と読み替えるものとする。

【変更点】
新設

【解説】
緊急事態が発せられるイメージが不明
例えば、東日本大震災や阪神淡路大震災のような地震の場合はどうか?西日本豪雨の?
その他の法律で定める緊急事態が不明
イメージがないため、その法律と同時に憲法改正を議論する必要があると思う。
憲法改正した後、法律を作ると「そんなつもりで憲法改正に賛成したんじゃなかった」と言う意見が出る可能性がある。
また、緊急事態宣言解除の条件が不明
新型コロナにときは、宣言の発する条件や解除の条件がコロコロ変わった。

(第六十条)
2 予算案について、参議院で衆議院と異なった議決をした場合において、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算案を受け取った後、国会休会中の期間を除いて三十日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。



【新第九十九条】
【現行】なし

【自民党改正草案】
(緊急事態の宣言の効果)
第九十九条 緊急事態の宣言が発せられたときは、法律の定めるところにより、内閣は法律と同一の効力を有する政令を制定することができるほか、内閣総理大臣は財政上必要な支出その他の処分を行い、地方自治体の長に対して必要な指示をすることができる。
2 前項の政令の制定及び処分については、法律の定めるところにより、事後に国会の承認を得なければならない。
3 緊急事態の宣言が発せられた場合には、何人も、法律の定めるところにより、当該宣言に係る事態において国民の生命、身体及び財産を守るために行われる措置に関して発せられる国その他公の機関の指示に従わなければならない。この場合においても、第十四条、第十八条、第十九条、第二十一条その他の基本的人権に関する規定は、最大限に尊重されなければならない。
4 緊急事態の宣言が発せられた場合においては、法律の定めるところにより、その宣言が効力を有する期間、衆議院は解散されないものとし、両議院の議員の任期及びその選挙期日の特例を設けることができる。

【変更点】
新設

【解説】
「事後に国会の承認」→緊急事態宣言中は国会を開く方がいいのでは?内閣の暴走を防ぐために。

「法律の定めるところにより」
どのような法律かのイメージがない。
イメージがないため、その法律と同時に憲法改正を議論する必要があると思う。
憲法改正した後、法律を作ると「そんなつもりで憲法改正に賛成したんじゃなかった」と言う意見が出る可能性がある。


国会議員の任期(第四十五条・第四十六条)より強い条文
内閣不信任案が可決された場合、衆議院が解散できないため、内閣の解散しか選択肢がない。

前条で、緊急事態宣言は百日を越えるごとに、延長できる。論理的には、延長を繰り返せば、どこまでも任期も延びる。(その歯止めはない)
参議院の任期も延長されるため、緊急事態宣言解除後の任期の整理が必要になる。

過去戦争中に、任期が延長されたが、延長満了後選挙が行われた。
第21回衆議院議員総選挙は、1942年(昭和17年)4月30日に日本で行われた帝国議会(衆議院)議員の総選挙である。
本来ならば1941年4月29日で満了するところを、戦時下における特例措置として当時の衆議院議員に限ってその任期を1年間延長することを法律で定めていたが、それが満了したことにより行われた総選挙である。


「最大限に尊重」→制限する可能性がある
4項目が別記された理由は?それ以外は制限の対象になりうる。

【尊重が約束されているもの】
法の下の平等(14条)、
身体の拘束及び苦役からの自由(18条)、
思想及び良心の自由(19条)、
表現の自由(21条)、
国政上の行為に関する説明の責務(21条の2項)

【制限の可能性のあるもの】
公務員の選定及び罷免に関する権利等(15条)
請願をする権利(16条)
国等に対する賠償請求権(17条)
信教の自由(20条)
居住、移転及び職業選択等の自由等(22条)
学問の自由(23条)
家族、婚姻等に関する基本原則(24条)
生存権等(25条)
環境保全の責務(25条の2項)
在外国民の保護(25条の3項)
犯罪被害者等への配慮(25条の4項)
教育に関する権利及び義務等(26条)
勤労の権利及び義務等(27条)
勤労者の団結権等(28条)
財産権(29条)
適正手続の保障(31条)
裁判を受ける権利(32条)
逮捕に関する手続の保障(33条)
抑留及び拘禁に関する手続の保障(34条)
住居等の不可侵(35条)
拷問及び残虐な刑罰の禁止(36条)
刑事被告人の権利(37条)
刑事事件における自白等(38条)
遡及処罰等の禁止(39条)
刑事補償を求める権利(40条)


(法の下の平等)
第十四条 全て国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、障害の有無、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
2 華族その他の貴族の制度は、認めない。
3 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。

(身体の拘束及び苦役からの自由)
第十八条 何人も、その意に反すると否とにかかわらず、社会的又は経済的関係において身体を拘束されない。
2 何人も、犯罪による処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。

(思想及び良心の自由)
第十九条 思想及び良心の自由は、保障する。
(個人情報の不当取得の禁止等)
第十九条の二 何人も、個人に関する情報を不当に取得し、保有し、又は利用してはならない。

(表現の自由)
第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、保障する。
2 前項の規定にかかわらず、公益及び公の秩序を害することを目的とした活動を行い、並びにそれを目的として結社をすることは、認められない。
3 検閲は、してはならない。通信の秘密は、侵してはならない。
(国政上の行為に関する説明の責務)
第二十一条の二 国は、国政上の行為につき国民に説明する責務を負う。
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