特別送達という特別な郵便物がある。それは裁判所から送られてくる郵便物。
おとといのホワイトデーの日に大阪地方裁判所から特別送達がとどいた私。網膜色素変性症な私デスペア。ほぼ全盲な視覚障害者の私。
今m、私は一人の視覚障害者として、市役所に対して裁判をおこしている。2つの裁判。
ひとつは、2016年12月に提訴した第1次同行援護裁判(視覚障害者の旅行の自由と同行援護月上限50時間)
もうひとつは、2017年8月に起こした、第2次同行援護裁判(視覚障害者の裁判を受ける権利と同行援護月上限50時間
第2次同行援護裁判では、裁判の結果がでるのに時間がかかるので、早く仮でもいいから決定をだしてほしいとおもったので、仮処分の訴え、正式には仮の義務付けの申し立てを同じタイミングで起こした私。
その仮の義務付けの申立にたいする大阪地方裁判所の決定がでた。
先週、私の携帯に大阪地方裁判所の書記官から電話があって、今日、決定がでましたので、郵便でおくりますとの連絡があった。その時に、結果もおしえてもらた私。
結果は、却下。
それから1週間ぐらいたって、ようやく特別送達で、却下決定書が届いた。裁判所は視覚障害者の私に合理的配慮の観点から、紙の決定書とあわせて、CDでテキストデータもおくってくれた。ありがたい。
その決定をみると。
仮の義務付けをしなくてはならないほどの償うことのできない損害がない。ないので、申立は却下するというものであった。
その理由は大きく2つで。
同行援護を使わなくても、通院等解除を使えば、裁判所まで手引きをうけられるし、裁判所の中での代読代筆もしてもらえる。
通院等解除はたしかに、自宅が機転または終点でないといけないけども、勤務先の会社から裁判所に直接いくのではなく、いったん自宅にもどってそこでヘルパーさんと待ち合わせて、そこから裁判所にいけばいい。その手間はかかるがそれぐらいはしてもいいのではという裁判所の意見。
あと、もう一つは、
どうしても同行援護のヘルパーさんの手引きが悲痛なら、まず自腹でヘルパーさんをやとって、その代金をあとで、市役所に請求すればよい。裁判で勝てば市役所に代金を請求できるので。
ということだった。
たしかにごもっとも。償うことのできない損害はたしかに認められにくいね。
ただ、私が主張しているのは、視覚障害者であることだけを理由として、裁判を受けるために、わざわざ遠回りをして自宅にもどらないといけないのか、視覚障害者だからまずは裁判にいくためのヘルパーは自腹で払えというのはどうかと思う。
2016年に施行された障害者差別解消法の理念は、障害者は障害者であることをもって、差別されない、障害者であることのみに起因する社会的バリアは社会の合理的配慮によってとりのぞかねばならない。
それと逆光する裁判所の決定。
ということで、早速大阪高等裁判所に即時抗告を出した私。
大阪高等裁判所の判断まって、
その判断が出てかrか、いよいよ本案裁判にもどろう。
ps
大阪地方裁判所の裁判官のやさしいところは、CDで決定書をおくってくれたほかに、わざわざ外出し裁判所までこなくても、通信通話で裁判手続きの一部をおこなえますよ、書面だけでも裁判手続きの一部はおおこなえますよと、一言決定書の中で、提案していてくれたこと。
この裁判官にはとってもよくしてもらっているから、即時抗告を出すのはしのびないが、そこはまげない私デスペアであった。
おとといのホワイトデーの日に大阪地方裁判所から特別送達がとどいた私。網膜色素変性症な私デスペア。ほぼ全盲な視覚障害者の私。
今m、私は一人の視覚障害者として、市役所に対して裁判をおこしている。2つの裁判。
ひとつは、2016年12月に提訴した第1次同行援護裁判(視覚障害者の旅行の自由と同行援護月上限50時間)
もうひとつは、2017年8月に起こした、第2次同行援護裁判(視覚障害者の裁判を受ける権利と同行援護月上限50時間
第2次同行援護裁判では、裁判の結果がでるのに時間がかかるので、早く仮でもいいから決定をだしてほしいとおもったので、仮処分の訴え、正式には仮の義務付けの申し立てを同じタイミングで起こした私。
その仮の義務付けの申立にたいする大阪地方裁判所の決定がでた。
先週、私の携帯に大阪地方裁判所の書記官から電話があって、今日、決定がでましたので、郵便でおくりますとの連絡があった。その時に、結果もおしえてもらた私。
結果は、却下。
それから1週間ぐらいたって、ようやく特別送達で、却下決定書が届いた。裁判所は視覚障害者の私に合理的配慮の観点から、紙の決定書とあわせて、CDでテキストデータもおくってくれた。ありがたい。
その決定をみると。
仮の義務付けをしなくてはならないほどの償うことのできない損害がない。ないので、申立は却下するというものであった。
その理由は大きく2つで。
同行援護を使わなくても、通院等解除を使えば、裁判所まで手引きをうけられるし、裁判所の中での代読代筆もしてもらえる。
通院等解除はたしかに、自宅が機転または終点でないといけないけども、勤務先の会社から裁判所に直接いくのではなく、いったん自宅にもどってそこでヘルパーさんと待ち合わせて、そこから裁判所にいけばいい。その手間はかかるがそれぐらいはしてもいいのではという裁判所の意見。
あと、もう一つは、
どうしても同行援護のヘルパーさんの手引きが悲痛なら、まず自腹でヘルパーさんをやとって、その代金をあとで、市役所に請求すればよい。裁判で勝てば市役所に代金を請求できるので。
ということだった。
たしかにごもっとも。償うことのできない損害はたしかに認められにくいね。
ただ、私が主張しているのは、視覚障害者であることだけを理由として、裁判を受けるために、わざわざ遠回りをして自宅にもどらないといけないのか、視覚障害者だからまずは裁判にいくためのヘルパーは自腹で払えというのはどうかと思う。
2016年に施行された障害者差別解消法の理念は、障害者は障害者であることをもって、差別されない、障害者であることのみに起因する社会的バリアは社会の合理的配慮によってとりのぞかねばならない。
それと逆光する裁判所の決定。
ということで、早速大阪高等裁判所に即時抗告を出した私。
大阪高等裁判所の判断まって、
その判断が出てかrか、いよいよ本案裁判にもどろう。
ps
大阪地方裁判所の裁判官のやさしいところは、CDで決定書をおくってくれたほかに、わざわざ外出し裁判所までこなくても、通信通話で裁判手続きの一部をおこなえますよ、書面だけでも裁判手続きの一部はおおこなえますよと、一言決定書の中で、提案していてくれたこと。
この裁判官にはとってもよくしてもらっているから、即時抗告を出すのはしのびないが、そこはまげない私デスペアであった。