獲得された絶望感(盲人ウエカジ @ウエカジハローセンター 公式ブログ)

~網膜色素変性症と司法試験とモー娘。と全盲ヘルパー事業所と・・・~

ゴウハイっていう言葉をはじめて知った。それは、合理的配慮のことなのね。大阪人は何でも省略したがるよね。

2021-09-14 19:08:26 | 網膜色素変性症と私
モウハイじゃないの?

目が見えなくなってから、マージャンはやらなくなったね。やっぱり目が見えないと、捨てハイが見えないもんね。網膜色素変性症な私デスペア。ほぼ全盲な視覚障害者の私、25年ほど前の学生時代はよく徹夜マージャンをしていたな。なつかしい。その後、なかなかマージャンを打つ人があつめられなくなると、一人で、ネットマージャン、東風荘トンプウソウというネットマージャンをしていたな。なつかしい。

マージャンの技というか、テクニックに、そのマージャンパイを目で見ないで、指でさわって、そのハイがどんなハイかあてるという技術がある。モウハイ。おそらく漢字で書くと、盲人のモウに、マージャンパイのハイで、モウハイ。ハクとかイーピンとかは私でもモウハイできたね。なつかしい。
そんな、モウハイ話。

モウハイではなくyて、ゴウハイ。

先日、森ノ宮近くの、大阪府立福祉情報センターにガイドヘルパーさんと一緒に点字ブロックルート調査。その時に、センターの受付のところに、チラシがおいてある。ゴウハイってなに?っていうチラシ。

何だろうと思って、そのチラシをもってかえる。そのチラシには、右下はしに、ギザギザのキリコミがしてある。おそらく、そこに、QRコードみたいなのがあって、それをアプリで読み込めば、内容がわかるだろう。
私の予想は正解で、ユニボイスブラインドというiPhoneのアプリを使って、そのギザギザ部分にあるQRコードみたいなものを読み取らせると、以下のようにチラシの内容テキストを表示してくれた。それをiPhoneのボイスオーバーが読み上げてくれる。

ゴウハイっていうのは、合理的配慮のことなのね。2016年に施行された障害者差別解消法で義務付けられている障害者への配慮。合理的配慮。

この合理的配慮をしなければならないのは、公共機関だけだった。民間事業者は努力義務。それが、あと何年かで、民間事業者も法的に義務付けられると、何かのニュースで知った私。たしか、あと2年の間にそうなるらしい。

民間事業者に合理的配慮が義務付けられたら、まず私は、ホームページのログイン画面での文字認証について、文字認証だけじゃなく音声認証か別の代替認証システムを導入してくださいと要望しようとおもっていた。大阪ガスのマイおおさかガスアプリのログイン画面、マクドナルドのクーポン画面、劇団四季のチケット予約座席選択画面、数え上げたらきりがないね。

あと2年のがまんかな。

そう思っていたら、このゴウハイのチラシによると、大阪府は条例で、先行して、民間事業者にも合理的配慮を義務付けたとのこと。

これにはびっくり!!。大阪やるね。うれしいね。

そのチラシの相談窓口としてあがっている

大阪府福祉部障害福祉室障害福祉企画課権利擁護グループ は、私が過去に何度も障害者差別事例を相談した窓口、そして、親身になって解決に導いてくれた窓口。

私が過去に、相談したのは、

バイキング食べ放題レストランでガイドヘルパー食事しないのに食事代金請求事件

視覚障害者スポーツジム利用拒否事件

視覚障害者ひとりでのパックツアー参加拒否事件

視覚障害を理由とする結婚相談所入会拒否事件

公務員試験SPI2テストを視覚障害者は受験できない事件

これらすべて、相手側、民間事業者と話をしてくれて、合理的配慮をを引き出してくれた。ありがたいね。

有名なところでは、私ではないけども、車いすの人の格安航空機乗車拒否事件も解決にみちびいたのよね。ありがたいね。

障害者はひとりではどうしても、合理的配慮を言いにくい、これって、私のわがままなの?私ががまんすればいいの?いわゆる泣き寝入り。泣き寝入った障害者をたたきおこしてくれるのが、障害者差別解消法のゴウハイ、そして、大阪府福祉部障害福祉室障害福祉企画課。ぜひ、大阪府福祉部障害福祉室障害福祉企画課に電話かメールしてみてね。自分の住んでいる役所の障害福祉相談窓口でもいいけども、そっちよりも、大阪府でおこった差別事例ならば、大阪府福祉部障害福祉室障害福祉企画課に直接相談したほうが、ノウハウとかあるのでおすすめです。

(ゴウハイのチラシのオモテ)
大阪府障害を理由とする差別の解消の推進に関する条例のチラシ

なにわの新常識、「ゴウハイ」ってなんなん?

チャットアプリでの会話
「ごうはい」って知ってる?
ごうはい?知らんわー。
合理的配慮の略やねん
合理的配慮ってなに?
リーフレットの裏面に詳しい説明が書いてあるから見てみて

(チラシのウラ面)
事業者による合理的配慮の義務化
大阪府では、障害者差別のない共生社会の実現をより一層推進するため、大阪府障害者差別解消条例を改正し、令和3年4月1日より施行します。
これまでは障害者差別解消法により、努力義務とされていた事業者による合理的配慮の提供を、大阪府において義務化します。

合理的配慮って?
障害のある人は社会の中にあるバリアによって生活しづらい場合があります。そのバリアを取り除くために、何らかの対応を必要としているとの意思を伝えられた時に、負担がおもすぎない範囲で対応することが求められます。

なお、障害特性により、本人による意思の表明が困難な場合は、家族等コミュニケーションを支援するかたが本人を補佐して行う意思の表明についても本人の意思とみなします。

合理的配慮の例
視覚障害のある人から、書類の読み上げを求められたので対応する。
車いす利用者が移動しやすいように、店内の段差にスロープを渡す。
自筆が困難な人からの申出を受けて、意思確認をおこなったうえで代筆する。

相談と解決の流れ
障害を理由とした差別に関するおこまりごとがあった際は、まずはお住まいの市町村にご相談ください。
事業者と障害のある人どちらからも受け付けます。
大阪府の広域支援相談員への相談も可能です。
広域支援相談員は、市町村の相談窓口と協力しながら、助言、調査、相談員を交えた話し合いにより、解決をめざします。
大阪府障害者差別解消協議会は、広域支援相談員に助言することができます。
それでも解決しなかった場合は、あっせんの制度もあります。

市町村の相談窓口と広域支援相談員の連絡先は、「大阪府、市町村の相談窓口、連絡先」で検索してください。

問い合わせ先
大阪府福祉部障害福祉室障害福祉企画課
電話 06-6944-6271
ファックス 06-6942-7215
ホームページ 障害を理由とする差別の解消に向けて

(チラシ ここまで)

大阪府福祉部障害福祉室障害福祉企画課権利擁護グループのメールアドレスは
syogaikikaku-02@gbox.pref.osaka.lg.jp

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