[新]EF5889の部屋

鉄道写真を中心とした撮影記憶

『東京都屋外広告物条例施行規則第19条』は不公平ではないですか?

2011年09月23日 | ブログ

Img_6497

『東京都屋外広告物条例施行規則第19条』には不公平を感じます。

条例を作る東京都に有利になっています。(屋外広告物のしおり 東京都

広告の許される面積が、電車とバス、路面電車とで違っているのです。

しかし、F-Trainのキャラクターが広告に当たるのでしょうか?

何処にも『川崎市 藤子・F・不二雄ミュージアム』の文字が入っていないのにね。

それに引き換え、バスや路面電車にラッピングされる広告は醜いものばかりで、ものによっては不快になります。

小田急は昔、旧向ヶ丘遊園のばら苑の宣伝のためにフラワートレインを走らせていました。

今回のF-Tarinもフラワートレインの延長線上だったのでしょう。

昨今は不況のためにラッピング広告は減ってきています。

もう、どうせのことならラッピング広告は一切禁止にしてはどうでしょうか?

都バスは平成21年度で、約7億7300万円の経常黒字を出しているのだから・・・

どんだけ、街が綺麗になることでしょう。

コメント (1)
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