元・還暦社労士の「ぼちぼち日記」

還暦をずっと前に迎えた(元)社労士の新たな挑戦!ボチボチとせこせこせず確実に、人生の価値を見出そうとするものです。

25・4・1から原則希望者全員を継続雇用制度の対象!!

2013-01-26 05:20:10 | 社会保険労務士
 継続雇用の対象者を労使協定で定めることはできなくなりました!!>
 

 定年制のない会社とか例えば既に65歳定年になっているなどの、別として、一般的な定年制を決めているところは、60歳定年になっていると思います。現在は、定年は60歳を下回ることはできないことになっていますので、55歳定年とかはありえない話です。

 これを定めているのが、高年齢者雇用安定法です。この高年齢者雇用安定法は平成25年4月1日から改正になります。
 
 今は、60歳定年は必要な措置として、それ以上の65歳までの雇用の確保措置として、先に挙げた定年制の廃止、定年制の引き上げの他、継続雇用制度が認められています。この継続雇用制度は、いったん定年退職して引き続き雇用する制度のことで、いったん定年までの雇用条件をチャラにして、新しい条件で雇用契約が結べるため、企業側はこの雇用継続制度を選ぶところが多かったのです。

 この雇用継続制度は、原則としては雇用の継続を希望する人全員を雇用しないといけませんが、今までは労使協定で意欲・能力を具体的に定めた基準により、その基準に達した人のみを再雇用の対象としてもいいということになっていました。

 これが、4月1日からは、この労使協定で希望者を限定することができなくなりましたので、希望者全員を継続雇用制度の対象としなければならなくなりました。

 ただし、経過措置として、25年3月31日までに継続雇用制度の対象者の基準を労使協定で設けている場合は、次のようにいまだその基準を適用することができますが、これはこの年齢になった人は年金の対象者となるのからです。というものの、全額の年金が出るわけではありませんが、全く年金(報酬比例部分という一部が支給される)が出ないわけではなく、この法改正の目的となった無年金者を防ぐことができるからです。
 平成28年3月31日までは、61歳以上の人に対して
 平成31年3月31日までは、62歳以上の人に対して  基準を適用することができます。
 平成34年3月31日までは、63歳以上の人に対して
 平成37年3月31日までは、64歳以上の人に対して 
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