元・還暦社労士の「ぼちぼち日記」

還暦をずっと前に迎えた(元)社労士の新たな挑戦!ボチボチとせこせこせず確実に、人生の価値を見出そうとするものです。

朝ドラ「虎に翼」 寅子の衝撃~幸福追求など個人の尊重や性別ゆえに差別されずという法の平等(憲法の公布)

2024-06-09 13:17:15 | 第2の人生・老後・趣味と勉強

 自分だけでない他人の魂もこの世に生がある間はお互い自由に生きる・生きさせること=この世に生きる我々の使命!!

 昭和21年11月3日に日本国憲法が公布された。その記事が掲載された新聞を見ながら寅子は、河原で人知れず涙を浮かべていた。そして、家族会議を開き、これからは女性でも平等であって差別されない自由な世の中になるんだと告げる。戦中の動乱や挫折などから、いったん法曹界からドロップアウトした寅子。戦前は女性ゆえに弁護士しかなれなかった寅子であったが、戦後女性にも開かれた裁判官の道に進むことにしたのである。

第11条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。

第12条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。

<第13条> すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

<第14条> すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

 この朝ドラ「寅に翼」の主人公である寅子のモデルである三淵嘉子氏は、この日本国憲法を見たときに、男女で今まで同じ司法試験に受かっても、弁護士しかなれなかった女性が裁判官への道が開けたんだというという喜びを隠すことが出来なかったと本人が述べている。※※※ 第14条の性別等の差別を謳った法の下の平等 第13条の寅子が家族会議で各人に聞いた幸福追求等の個人としての尊重 そして11条の国民に保障するとした基本的人権 昭和からの時代を過ごしてきた私たちの世代、平成からの時代を生きてきた世代や今の令和の時代を生きている世代 どの世代の人々もこの日本憲法の基本的人権を基本とする第11条から第14条までのこの条文をもう一度読み返してみませんか。朝ドラの中で河原で涙を流した寅子のように、私、高齢者になった今だからこそ、本当に胸にくるものがあります。

 この基本的人権たるものは、学校で習っている間は、あまり分かっていなくて、社会に出てから物事を経験して、初めて分かる、私の場合はそうだった。世界人権宣言で言う「生まれながらにして自由であり、かつ尊厳と権利において平等」の概念も、またしかりで、生まれながらにして平等ってなんだろうと学生の頃は疑問であった。具体的に自分のものとして考えられなかったのだ。白状すれば、本当に遅いのだが、高齢者になって初めて、この生まれながらにしての概念がやっと分かりかけた気がするのだ。誤解されるかもしれないので言っておくが、頭の中では分かっていたつもりではいたのだが、本当に自分のものとして考えていたかは疑問であるということなのである。

 人間の歴史をさかのぼってみれば、奴隷制の中で虐げられた人、そして身分制のあった時代の人々 現代においても身分制がなくなったといっても、いまだに差別される側に立つ人々がいることだろう。「神との対話」における神は、そんな時代における差別に対しては、神は善悪の判断をしないという、それゆえ差別する人間に処罰もしないという。ただ、時代の移り変わりの中で、「良く」なっていっているのは、事実だろう。それは、この世で死んだら、魂は神のもとに往き神に「包含」されるものであるので、差別の概念として、人間の私が考える事は、神も同様に考え至るところであるという。そして、どうも神の「時間」感覚は、私たち人間の時間と違って、一(いち)時代が一瞬のうちに過ぎていくようなのだ。だから、私たち人間からすれば、現象面からすれば、歴史的には少しずつ、本当に少しずつ差別もなくなっていくのだろう。

 さて、戦後の日本に生まれ、日本国憲法の中で育ってきた。せっかく憲法のなかで差別禁止を謳い、基本的人権を守ることをここに宣言したのだから、もう一度、その意義を考えてみよう。「憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与えられる。」(憲法11条)としている。人間が人間として生まれた以上、侵すことができないのが、この基本的人権なのだ。今は奴隷制や身分制度のある時代ではない。今の時代に、人間として生まれたということは、この時代では自由に生きれるということ(=権利)なのだ。もっというならば、自分という「魂」を自由に生きさせるということ それは、他人に干渉して他人の自由の道を閉ざすことをしてはならない=他人の「魂」にも自由に生きさせるということにもなる。 そして、その各人の寿命がつきるまで、その人の人生を、自由に生きながらえさせることなのだ この世に生を受け寿命により死亡するまで、自由に生きることができる世界を実現することが、現実に生きる私たちに与えられた課題なのだ。その人なりに困難な人生の中で、お互いに、その人に沿った人生を精いっぱい生き切るように出来るような世の中になればいい。 

 今以上に、戦後間もない時期を生きる寅子にとって、女性としての「裁判官」へ至る現実は、まだまだ厳しいものがあった。

 「自分を取り巻く環境は、今までと何ら変わらない。でも憲法がある。好きで戻ってきた以上、私が私でいるために、やれるだけ努力してみるか」・・・・と思い直す寅子 (6月7日放送)

 ※※※ 三淵氏は女子部卒業での最初の裁判官であって、男女共に卒業した第1号の裁判官及び検察官は別途おり、三淵氏は2番目に当たる。


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