元・還暦社労士の「ぼちぼち日記」

還暦をずっと前に迎えた(元)社労士の新たな挑戦!ボチボチとせこせこせず確実に、人生の価値を見出そうとするものです。

公的年金の26年度改正は利用者からの不合理との不満が解消されました!!(NO.2)

2014-08-31 18:09:51 | 社会保険労務士
 利用者本人にとって将に切実な問題の解消がなされました!!  <第2回>

6 特別支給の老齢厚生年金の支給開始にかかる障害特例の取り扱いの改善について
 障害等級の1級から3級に該当している者は、本人からの請求に基づいて、請求の翌月から特別支給の定額部分が、報酬比例部分に併せて、支給される。もともと報酬比例部分しか一般の人には支給されなくなっているところ、障害者にあっては定額部分も支給しているものですが、支給に当たっては、請求日以降しか認めていなかったのですが、これが障害状態にあると判断されるまでに、さかのぼって支給するものです。これも、請求がないから、しめしめではなく、理にかなった措置です。

7 未支給年金の請求範囲の拡大について
 これは、別途説明したところですが⇒⇒ <⇒未支給年金の請求範囲の拡大 へ> 未支給年金を請求できる遺族の範囲が「請求を同じくする2親等以内の親族」から「請求を同じくする3親等以内の親族」(甥、姪、子の配偶者等)に拡大されました。

8 免除期間に対する保険料の取り扱いの改善
 従来は、保険料を前納した場合に、後から納付の免除を受けた時には、免除期間の保険料は戻ってきませんでした。これでは、前納することに二の足を踏まざるを得ませんので、保険料の還付を受けることができることになりました。また、遡及して法定免除に該当した場合には、前述のとおり保険料の還付ができますが、さらには、還付を受けずにその分の保険料を納めた期間のままとすることもできるとされました。保険料を納めることにより、年金の増額等に資することができるというわけです。

9 保険料免除の遡及期間の見直しについて
 国民年金の保険料免除期間の遡及は、従来は直近の7月までしかさかのぼれませんでした。保険料等の時効が2年であることからいって、バランスに欠く措置であると言わざるを得ませんでしたので、改正後は、保険料納付が可能である2年分まで遡及して免除を受けることができます。

10 付加保険料の納付期間の延長
 付加保険料については、改正前は、翌月末の納付期限までに納付しなかった時には、納付を辞退したものをみなすとされていましたが、改正後は保険料と同じく、過去2年分にさかのぼって納付することができます。

 以上のように、今まで、利用者からおかしいと言われていた問題<将に利用者にとって本人にとっては切実な問題があります>については、ほとんどが解消されています

<⇒第1回 1~5へ>

参考;年金アドバイザー3級<受験対策シリーズ>経済法令研究会編 
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