元・還暦社労士の「ぼちぼち日記」

還暦をずっと前に迎えた(元)社労士の新たな挑戦!ボチボチとせこせこせず確実に、人生の価値を見出そうとするものです。

加給年金は年金の「扶養手当」の名残!!

2015-01-26 04:39:39 | 社会保険労務士
今回は、昭和24年4月2日から昭和28年4月1日生まれの男性の65歳になる年金を考えます。<加給年金は年の差婚が有利?!> 

 今年度(2014年度=平成26年度、今書いているのは27年1月26日)といってもすでに終わりに差し掛かっていますので、もっと範囲を広げて来年度(2015年度、平成27年度)にも65歳(男性)になる人は、やっと満額の年金額がもらえることになります。私も、そんな年代に生まれましたので、この年代生まれの人に、焦点を当ててみたいと思います。さらに、この時代としては、一般的であった、夫が働き、妻が専業主婦ということをイメージしてみていただきたいと思います。(逆の場合も、置き換えて考えられますので念のため)

 
 勤めていて厚生年金に加入していた人で、生年月日が昭和24年4月2日から昭和28年4月1日の人(男性)は(この年代の人が今65歳になる頃です)、特別支給の厚生年金が60歳から年金がもらえるというものの、定額部分の年金はなくなって報酬比例の年金しかもらえていませんでした。それが、やっとのことで、65歳からは、国民共通の基礎年金としての国民年金が、定額部分として支給されて、さらに今までもらっていた報酬比例部分としての厚生年金が加わって、完全な形での年金が支給されるというわけです。基本的な支給額は(40年間働いたのを前提)、夫が厚生年金・国民年金併せて20万円程度、妻の国民年金(基礎年金)を合せて24万前後といわれています。

 これに加えて、妻が年下であれば、妻が65歳になるまでその間、加給年金が支給されます。これは、この時代の人のなごりで、いわゆる年金の「扶養手当」というもので、妻が専業主婦等(というのは、20年以上厚生年金に加入していないのも含む)であれば、支給されるというものですが、夫の方にも条件があって、20年以上厚生年金に加入しているということになっています。我々昔の人間は普通に働いていれば、脱サラという選択肢もあった時代ですがそれがなければ、20年の継続勤務は当たり前の時代ですので、もらえる方が多いと思われます。

 厚生年金は一般的に報酬比例というわけで給料額相当の納めた額に応じて支給されますが、この加給年金は、夫の生年月日に応じた定額が補償される形ですので、昔の給料額には影響しない、あまり厚生年金を納めていない方でも、生年が同じであれば、同じ額(今年度・来年度に65歳になる方で現在額にして386,400円)が支給されます。

 妻が年下であれば、ということを申し上げましたが、夫が65歳になっても、妻がまだ65歳に達していなければ、という形で、支給されます。私事で恐縮ですが、私共夫婦は同級生同士の結婚です。同じ年ですが、私の方が何か月か年上で、私が65歳になってこれがもらえる期間は、その数か月間だけです。

 これが、今はやりの年の差夫婦で、働いている夫の方が年上であれば、その年の差だけ、この加給年金が支給されることになります。それならと、今から年の差婚を考えても遅くて、将来的には、政府が女性の雇用の場を作っている現状において、扶養手当の名残であるこの制度が続くとは考えられません。この制度は「扶養手当」のあった今の65歳になる世代に適用される年金でして、今の現役世代が年金をもらえる世代には、税金面で配偶者控除の改正が取りだたされているように、新しい制度の年金が考えられていると思われます。

 妻が年下の場合だけ支給されるというのは、不公平ではないかという批判があがりそうですが、これは妻に年金が支給されていない間に支給されるもので、妻が65歳になると妻自体にに国民年金の受給権が発生することになります。さらに、この国民年金に「振替加算」として、加給年金額全額ではありませんが、一部が振り替えられて支給されるのですから、どちらがいいとはいえません。
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