元・還暦社労士の「ぼちぼち日記」

還暦をずっと前に迎えた(元)社労士の新たな挑戦!ボチボチとせこせこせず確実に、人生の価値を見出そうとするものです。

テレワークと中抜け(=テレワーク時の私用による業務中断)の取り扱いについて

2021-02-27 10:51:34 | 社会保険労務士
休憩時間が原則にかなっているが就業規則変更の必要と変更例・時間単位年休の取得でも可能
 
 自宅での仕事というテレワークについては、家事等と切り離し、仕事中はその仕事に専念しなければなりません。しかし、自宅で仕事をしている以上、これが困難なことが起こる可能性は大いにありです。例えば、テレワーク(在宅勤務を想定)中に、子供がぐずりだしたとか、幼稚園で熱を出したとか、急に仕事を中断しなければならない時って、よくあります。この場合には、当然、仕事はできません。この時間を「中抜け時間」とよんでいるようです(情報通信技術活用の事業外勤務等ガイドライン)が、テレワーク実施にあたっては、この中抜けをどう扱うかについてのルールを決めておくことが必要です。

 (1) まず考えられるのは、仕事の合間に仕事から離れなければなりなせんので、休憩時間とすることです(休憩時間の自由利用の原則、途中休憩の原則にかなう)。そうすると、いつもの終業時間に仕事を終えるとなると、仕事時間が足りなくなってしまいますので、その休憩時間の分だけ、終業時間を繰り下げることとなります(休憩時間の変更)

 勤務(始業) いつもの休憩 勤務   私用の休憩   勤務    終了(終了時間繰下)
9:00   12:00 13:00   15:00  16:00 18:00  19:00
 ------  ======= ーーーーー ====== ーーーーーー ーーーーーー
 
 この始業時間・終業時間や休憩時間は、就業規則の必須記載事項ですので、就業規則を変更することが必要となります。
 <就業規則の例>
  中抜け時間(テレワーク時の使用による業務中断)については、会社の承認を得た上で休憩時間として取り扱い、当該中抜け時間分は終業時間の繰り下げにより対応するものとする。
 
 もちろん、「いつもの休憩」といった昼間の休憩時間等で対応できれば、それはそれで構いません。しかし、この「いつもの休憩時間」をずらす必要が出てくる場合には、一定の業種を除き、休憩時間の「一斉休憩の原則」が適用されていますので、その場合には、一斉休憩の適用除外に関する労使協定を締結することによって、個々の労働者でそれぞれ適当な時間帯の休憩をとることができるようにしておくことが必要です。 
 <就業規則の例>
  一斉休憩の適用除外に関する労使協定の適用される業務に従事する従業員は、休憩時間を変更することができる。

 (2) また、時間単位の年次有給休暇を取得できる会社であれば、その分の有給休暇の取得で変えることもできます。この場合は、終了時間の繰り下げは、当然、必要でなくなります。

 勤務(始業)  いつもの休憩 勤務    私用による休憩  勤務     終了 
 9:00    12:00  13:00 15:00    16:00  18:00 
 -------- ====== ーーーーーーー ======== ーーーーーー 
                            ↑
                        時間単位年次有給休暇取得
  
 参考 テレワークの労務管理のツボとコツがゼッタイにわかる本 秀和システム 寺林顕ほか著
    情報通信技術活用の事業外勤務等ガイドライン(厚生労働省)
 





 
コメント
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