元・還暦社労士の「ぼちぼち日記」

還暦をずっと前に迎えた(元)社労士の新たな挑戦!ボチボチとせこせこせず確実に、人生の価値を見出そうとするものです。

育児休業は女性に認められるものは男性にも認められる!!

2021-06-13 09:20:29 | 社会保険労務士
 育児休業の権利の主体である「労働者」については男女の区別はない

 育児休業にあっては、現在は、女性に認められている育児休業は男性に全く同じ権利が認められています。確かに、育児介護休業法の初めにおいては、妻が専業主婦である場合には、労使協定によって、夫側の育児休業は「対象外」とし、育児休業を認めなくてもよいとするようなことがありました。今はそのようなことはなく、女性に認められるものは男性にも全く同じ権利が認められています。

 法律的にいえば、育児介護休業法では、権利の主体は「労働者」として記述がされているものであって、そこに男女の区別はありません。

 最初から総括的に説明すれば、以前は、妻が専業主婦であるとか、配偶者が育児休業を取得しているなど「配偶者が常態として子を養育できる場合」には、労使協定によって、育児休業の対象外とすることができていました。しかし、平成22年6月以降は、この規定は除外されており、男女ともに同じ育児休業が認められるということなのです

 この議論を取り上げたのは、育児休業法は、頻繁に改正が行われて、労使双方に頭がついてきていないことが考えられるからです。何度も言いますが、現在は、男女ともに同じ権利があると考えたほうが良いと思われます。むしろ、育児休業に限っては、現実には男性のほうが取得することが少ないためか、妻の出産後8週間以内に夫が育児休業を取得した場合は、育児休業は原則1回ですが、特例として、再度の取得が可能となっています。※注1※ また、改正された育児休業法は、この出産後8週間以内に夫のみが計4週間分の休みを利用できる「出産時育児休業」(男性版産休)が新設(22年10月施行の予定)されたところです。※注2※  このように、男性のほうが育児休暇に関しては、その権利として取れる可能性が増えてきています。

 また、数年前に会社を訪問した時に、育児休業の規定がないところが見受けられました。このような会社では規定がないので、周知も行われ難く、男性の育児休業となると「男性の育休。そんなものはない。」となることも考えられます。会社に育児休業規定はあるなしにかかわらず、法律に規定があるものですから、男性の育休も当然認めなければなりません。

 再度、申し上げますが、育児休業は、女性に認められているものは、男性にも認められるのです。ここに、法律上、男女差はありません。※注3※

 ※注1※ 後述の「男性版産休」が規定された改正育児休業法では、男女ともに2回まで分割可能。
 ※注2※ もちろん出産後8週間というのは妻にとっては産後休暇を取る期間です。
 ※注3※ ただし、日々雇用や一定の有期契約労働者は、育児休業の除外はあり、労使協定により除外した一定のものについては、除外することは可能。これは、男女差によるものではありません。
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