元・還暦社労士の「ぼちぼち日記」

還暦をずっと前に迎えた(元)社労士の新たな挑戦!ボチボチとせこせこせず確実に、人生の価値を見出そうとするものです。

病院・介護施設等の宿日直勤務と夜間勤務の区別について

2013-11-01 04:05:12 | 社会保険労務士
病院の医師・看護士/介護施設の介護士等の夜間勤務・宿日直勤務について

 昔は、警備会社のサービスが普及していなかったので、「宿直勤務」がよく行われていました。今では、警備会社による、機械警備か、ガードマンという人の派遣の警備を行っているところが多いようですが、今も業務によっては、どうしても委託できないところでは、宿直させているところもあるようです。

 この宿直警備は、ガードマン派遣会社の業務を見ていただければ分かるとおり、緊急電話の受け取り、防災・防火などの定期巡視などの業務で、「常態としてほとんど労働する必要のない勤務態様」を言いますので、日常の勤務の延長とみられるようなものについては、全くこの「宿直勤務」の範疇には入りません。

 そこで、病院等の看護師さんや介護施設の介護職員の交代の夜勤勤務とは全くちがうものです。これは、一日3交代などのより、時間が深夜にかけて行う業務で、日中の勤務とまったく同じ勤務というか、むしろいろんな意味で、日中よりはきついと思われます。当然午後10時から朝の午前5時まで働く場合は、通常の給与に2割5分増しの割増賃金を払うことになります。。

 宿直と夜勤勤務は、全く違うものであるとの認識を持たなければなりません。というのも、宿直は、労働基準法第41条に基づく、監視又は断続に従事する者で、一日8時間勤務といった労働時間、労働時間の長さに応じて45分や1時間の休憩や1週1日の休日の規定の適用がないことになっています。断続的労働であるからこそ、労働時間・休憩・休日の規定は適用になりません。

 そして、何よりも、その監視・断続的労働であるということで、労働基準監督署の許可を受けなければなりません。労働基準監督署の許可を得て初めて、断続的労働として認められるのです。そういった軽度の労働であるという許可を受けて初めて、その事業場において宿直に就くことが予定されている同種の労働者の一日の平均賃金の3分の1を下らない、逆に云えば、同種労働者の平均賃金の3分の1以上の宿直手当になるのです

 よく病院勤務で、お医者さんが急患のため、昨日は昼以上に忙しかったという話を聞きますが、宿日直許可を受けていても、これは、宿日直手当で対応できるものではなく、一般の業務に対する給与で対応しなければなりません。
 宿日直勤務の許可基準は、次のようになっています。
 1、常態として、ほとんど労働する必要のない勤務であること
 2、通常の労働の延長でないこと
 3、相当の睡眠設備が設置されていること
 4、同種労働者の一日の平均賃金の3分の1を下らない宿日直手当が払われていること。

 
 介護施設の宿直勤務の許可基準については、次のとおりの通達があります。
 1、通常の勤務時間の拘束から完全に解放された後のものであること
 2、少数の者に対して行う夜尿起こし、おむつ取替え、検温等の介助作業であって、軽度(おむつかえ、夜尿起こしであっても、要介護者を抱きかかえる等身体に負担がかかる場合を含まないこと)、かつ、短時間(介護作業が1勤務中に1回ないし2回含まれていることを限度として、1回の所要時間が10分程度のものをいう)の作業に限ること。
 3、夜間に十分睡眠がとりうること。
 夜間も動いている介護事業所にあっては、許可基準を満足することは、困難でしょうが、いずれにしても、労働基準監督署の許可が必要になりますので・・・事業所の独断ではできません。

医師の宿日直について>



 参考:労働法令違反で罰せられる前に読む本(株式会社TIMコンサルティング編、TAC出版発売、㈱オフィスTM発行)

コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 法定休日の指定と割増賃金<「... | トップ | 年休の繰越分か、当年に発生... »

コメントを投稿

社会保険労務士」カテゴリの最新記事