ただし労働契約期間が1年を経過すれば自由にいつでも労働契約の解約が可能!
使用者からの労働契約の解除については、これを「解雇」と呼び、容易に解約はできないようになっている。というのも、多くの労働者にとっては、賃金は生活の糧であり、それがなくなれば、明日からの収入が保障されないからである。
これに対して、労働者からの一方的な解約すなわち退職とか辞職と呼ばれるものであるが、労働者からの2週間の予告によっていつでも解約<*注1>ができることになっている。(民法627条1項) しかし、これは、「期間の定めのない雇用契約」の場合が前提となっている。少なくとも期間の定めのない契約であって、一応と言うのもおかしいが、期限なしで働く場合を想定している。すなわち、有期雇用でないことが前提となっている。
有期雇用契約の場合は、「雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、・・・直ちに契約の解除をすることができる。」(民法628条前段)とされ、「やむを得ない事由」があれば、契約の途中であっても、即座に契約を解約することが可能なのである。しつこいようであるが、あくまでも、契約の途中であるから、お互い契約を続けることが原則なのであって、途中の即座の契約解約については、やむを得ない事由があるということが前提となっているのである。
というのも、労働者がやめる理由が、正当な理由なく、労働者の過失によって生じたものであるときは、使用者に対し損害賠償の責任を負うとされているからである。(民法628条後段) そこで、たとえアルバイトであっても、この条文からいうと、労働者の過失によって、期間途中でやめる場合には、損害賠償を請求される可能性があるのである。
いいや、かってに辞めたけどそんなことはなかったという方がいるかもしれないけど、会社側は損害賠償請求よりは次の雇用をどうするかということに頭を悩ますことで手一杯であり、損害賠償をする余裕がないというか、辞めて行った者へ請求しても労力の損といった諦めの心境というのが実情でしょう。労働契約の建前からいうと、ちゃんと契約期間の間は働くというのが社会のルールということであり、労働者としても契約期間の途中で辞めるのは、やむを得ない場合にのみ解約はゆるされているということでしょう。<*注2>
損害賠償請求事案としては派遣労働者の場合ですが、「派遣元と有期労働契約を締結している派遣労働者が一斉に中途辞職をして、別企業の派遣労働者として引き継き同じ派遣先で勤務を継続していたという事案で、派遣労働者は民法の「やむを得ない事由」を立証できていないとして、派遣元から派遣労働者への損害賠償請求を認めた裁判例」がありますが、これは労働者もちょっと少なくとも良心的とはいえない事案かもしれません。(エイジェック事件・東京地判平成24年11月29日労判1065号93ページ)<「 」書きは、労働法実務講義第3版・大内著P527より>
ただし、有期労働契約の契約期間は、基本的には最大で3年まで許されていないところ(労基法14条)<*注3>であるが、契約期間が1年を経過した時点から、いつでも自由に解約できることになっている。一年を経過した労働契約は、全く「やむを得ない事由」があるなしにかかわらず、自由に解約できることになっているのである。(労基法137条)
ところで、前どこかで述べたように、労働基準法の条文だけからは、全体の流れがわかりにくく、民法とのつながりがあって初めて全体の展開がはっきりする。今回の場合は、民法の「已む得ない事由があるときは即座に解約」から始まって、労基法の「労働契約の3年制限」を経て「1年経過でいつでも解約」できるという流れであって、民法から労基法への展開である。
参考 労働法<第2版> 林弘子著 法律文化社
*注1 ただし、完全月給制の場合は、2週間の予告より長くなり、月の前半に退職を申し出た場合は当月末に、月の後半に申し出た場合には、翌月末に退職が成立する。(民法627条2項)
*注2 では、「やむ得ない事由」がないときはどうしたらいいのか。トラブルなしに辞めるためには、一方的に辞めるのではなく、合意解約をお勧めする。
*注3 ただし、例外的に5年まで認められている契約(専門的な知識・技術・経験等を有する労働者や満60歳以上の労働者との契約)や一定の事業の完了に必要な期間を定める契約は、この1年経過からは外されている、適用しないとされている。(1年経過しても自由に契約解約はできない)
使用者からの労働契約の解除については、これを「解雇」と呼び、容易に解約はできないようになっている。というのも、多くの労働者にとっては、賃金は生活の糧であり、それがなくなれば、明日からの収入が保障されないからである。
これに対して、労働者からの一方的な解約すなわち退職とか辞職と呼ばれるものであるが、労働者からの2週間の予告によっていつでも解約<*注1>ができることになっている。(民法627条1項) しかし、これは、「期間の定めのない雇用契約」の場合が前提となっている。少なくとも期間の定めのない契約であって、一応と言うのもおかしいが、期限なしで働く場合を想定している。すなわち、有期雇用でないことが前提となっている。
有期雇用契約の場合は、「雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、・・・直ちに契約の解除をすることができる。」(民法628条前段)とされ、「やむを得ない事由」があれば、契約の途中であっても、即座に契約を解約することが可能なのである。しつこいようであるが、あくまでも、契約の途中であるから、お互い契約を続けることが原則なのであって、途中の即座の契約解約については、やむを得ない事由があるということが前提となっているのである。
というのも、労働者がやめる理由が、正当な理由なく、労働者の過失によって生じたものであるときは、使用者に対し損害賠償の責任を負うとされているからである。(民法628条後段) そこで、たとえアルバイトであっても、この条文からいうと、労働者の過失によって、期間途中でやめる場合には、損害賠償を請求される可能性があるのである。
いいや、かってに辞めたけどそんなことはなかったという方がいるかもしれないけど、会社側は損害賠償請求よりは次の雇用をどうするかということに頭を悩ますことで手一杯であり、損害賠償をする余裕がないというか、辞めて行った者へ請求しても労力の損といった諦めの心境というのが実情でしょう。労働契約の建前からいうと、ちゃんと契約期間の間は働くというのが社会のルールということであり、労働者としても契約期間の途中で辞めるのは、やむを得ない場合にのみ解約はゆるされているということでしょう。<*注2>
損害賠償請求事案としては派遣労働者の場合ですが、「派遣元と有期労働契約を締結している派遣労働者が一斉に中途辞職をして、別企業の派遣労働者として引き継き同じ派遣先で勤務を継続していたという事案で、派遣労働者は民法の「やむを得ない事由」を立証できていないとして、派遣元から派遣労働者への損害賠償請求を認めた裁判例」がありますが、これは労働者もちょっと少なくとも良心的とはいえない事案かもしれません。(エイジェック事件・東京地判平成24年11月29日労判1065号93ページ)<「 」書きは、労働法実務講義第3版・大内著P527より>
ただし、有期労働契約の契約期間は、基本的には最大で3年まで許されていないところ(労基法14条)<*注3>であるが、契約期間が1年を経過した時点から、いつでも自由に解約できることになっている。一年を経過した労働契約は、全く「やむを得ない事由」があるなしにかかわらず、自由に解約できることになっているのである。(労基法137条)
ところで、前どこかで述べたように、労働基準法の条文だけからは、全体の流れがわかりにくく、民法とのつながりがあって初めて全体の展開がはっきりする。今回の場合は、民法の「已む得ない事由があるときは即座に解約」から始まって、労基法の「労働契約の3年制限」を経て「1年経過でいつでも解約」できるという流れであって、民法から労基法への展開である。
参考 労働法<第2版> 林弘子著 法律文化社
*注1 ただし、完全月給制の場合は、2週間の予告より長くなり、月の前半に退職を申し出た場合は当月末に、月の後半に申し出た場合には、翌月末に退職が成立する。(民法627条2項)
*注2 では、「やむ得ない事由」がないときはどうしたらいいのか。トラブルなしに辞めるためには、一方的に辞めるのではなく、合意解約をお勧めする。
*注3 ただし、例外的に5年まで認められている契約(専門的な知識・技術・経験等を有する労働者や満60歳以上の労働者との契約)や一定の事業の完了に必要な期間を定める契約は、この1年経過からは外されている、適用しないとされている。(1年経過しても自由に契約解約はできない)
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