元・還暦社労士の「ぼちぼち日記」

還暦をずっと前に迎えた(元)社労士の新たな挑戦!ボチボチとせこせこせず確実に、人生の価値を見出そうとするものです。

今後65歳になる方、婚姻届を出すなら65歳前までに<加給年金の生計維持の判定は?>

2015-08-02 17:05:23 | 社会保険労務士
 今から65歳になる方の加給年金の生計維持の判定時は、65歳!!

 前にも、書いたが、今回はより対象者を限定して述べてみたい。老齢年金のことである。今日から(H27年8月)以降の話としましょう。今日から誕生日を迎える人で、65歳になる人は、アバウトな表現になるが、部分年金でなく晴れて満額の年金をもらえることになる。より正確に云うと、今まで報酬比例部分の年金しかもらえなかったのであるが、誕生日の属する月から(実はこの表現は、本当は間違いで、正確に云うと誕生日が1日生まれの人だけは、誕生日の前月からとなるのであるが・・・以下同じ)は、報酬比例部分の年金すなわち老齢厚生年金と定額の老齢基礎年金が合わさって支給されることになり、その意味で満額の年金が支給されることになる。支給額はあくまでも掛けていた保険料等によって、それに対応した額となる。

 さて、この満額の年金が出始めた65歳から、さらに加給年金額が加算される方がいる。おおまかにいうと、厚生年金の加入期間が20年以上で、生計を維持(一般的には、この生計維持の判断を、妻の前年の収入が年額850万円未満、または前年の所得が655.5万円未満ということから行っている。)されていた65歳未満の妻がいるときは、妻が65歳になるまで、俗な表現かも知れないが扶養手当の意味で、厚生年金から加給年金が支給される。この加給年金額は、38万円程度となり、相当な額になるのである。(主婦である妻を夫である主「夫」としても同じ)

 妻がいるという判定の時期は、満額の年金が出始めた65歳の時期ということになる。実は、最近改めて、自分がこのことに加給年金の申請をする段階で気づかされた。間違ってもらいたくはないのであるが、わざわざ結婚をすることを勧めているのではなく、ゴールイン等の状況になっている方は、是非とも65歳になる前に、入籍を済ませていれば、この加給年金を受給できるとなりますが、65歳過ぎてから入籍したいと考えている方はアウトになりますので、ご注意をということなのである。(さらに、前述のように、65歳に到達する時期は、誕生日の前の日であるから、ここにも注意を。)
 
 条件の生計維持の妻の収入等であるが、これは将来収入(5年以内)が850万円未満等のことなので、独身とのときの妻の収入が、今この額を超えていても、結婚を機に退職をして収入がなくなることをも含みますので、それをも考慮にいれておいていただきたいところです。

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