社宅の規定は、就業規則の必要記載事項!?
退職した社員が、社宅に居座ったら、社長どうしますか。また、社員の側から見た場合は、これだけ会社に貢献したのに、次の会社が決まっていないのに、社宅を出ていかなければならないとは、ちょっとだけ待っていてもいいのではという主張もあるかもしれません。
社宅の取り扱いについては、就業規則にその会社の従業員でなくなったときは、退出することをちゃんと規定しておけば、会社側としては、出て行ってもらうことに全く問題はありません。
しかし、社宅については、福利厚生の分野なので、必ず就業規則に書かなければならないものではなく、*任意の規定になっていますので、どこかのモデル規程に必ず書いてあるというものではなく、こういった規定を書きもれすることはよくあることです。
* ただし、社宅の規定については、一般的には全ての従業員が入れる可能性があるとすれば、どの従業員にも適用されるところになり、その場合は、必要記載事項になり、必ず就業規則に記載しなければなりません。
では、就業規則に社宅退出の規定がない場合はどうなるのか。一般的に次ぎ次に退職したものと入社したものが変わるような場合等の退職した者は、退出が当然というようなものが出来ている場合は、退出すべしというところでしょう。ところが、そこがルーズに運営、また会社の温情というような雰囲気があるとすれば、簡単にいかない場合もあるからです。というのは、借地借家法(以下「借家法」といいます)の適用がある場合もあり、その場合借主は手厚く保護されており、重大な理由がない限り、借家契約は解除されず、追い出さすことは出来ないことにもなるからです。
ただし、この借家法が適用されるのは、民法の「賃貸借契約」の場合であり、これに相対する「使用貸借」の場合は、適用されません。この区別は、おおざっぱにいえば、「無償使用」か「賃料を支払って使用しているか」ということでして、無償使用であれば、民法で「使用貸借」であり、「賃料支払使用」の場合は、借地法が適用になり、元基従業員であってもはかなり保護されることになります。使用貸借であれば、出て行ってくれと言われれば、ただちに出ていかなければなりませんが、賃貸借契約であれば、すぐには出て行けとはいえず、借家法で保護されることになります。
では、この無料使用というのは、従業員は、なにがしか「使用料!?]を払っているから、「賃貸借契約」であり保護されると考えていいのでしょうか。かならずしもそうではありません。必要経費程度のものでしかない場合は、その家の必要な経費として、「賃料」は払っていない、すなわち無料使用と考えられるからです。本来、本人が払うような「電話代、電気、ガス等」もその中に含まれているかもしれません。その判断は、毎月の支払額、他の社員の住宅補助、現物給与としての社宅使用に対する所得税の源泉徴収の有無などを考慮して、どちらかを判断することになるでしょう。
いずれにしても、こういったトラブルを生じないためには、就業規則等ではっきりと従業員が退職したときこはどうするのか、退出・明け渡しの規定をちゃんと規定しておくば、問題にはならないところです。
退職した社員が、社宅に居座ったら、社長どうしますか。また、社員の側から見た場合は、これだけ会社に貢献したのに、次の会社が決まっていないのに、社宅を出ていかなければならないとは、ちょっとだけ待っていてもいいのではという主張もあるかもしれません。
社宅の取り扱いについては、就業規則にその会社の従業員でなくなったときは、退出することをちゃんと規定しておけば、会社側としては、出て行ってもらうことに全く問題はありません。
しかし、社宅については、福利厚生の分野なので、必ず就業規則に書かなければならないものではなく、*任意の規定になっていますので、どこかのモデル規程に必ず書いてあるというものではなく、こういった規定を書きもれすることはよくあることです。
* ただし、社宅の規定については、一般的には全ての従業員が入れる可能性があるとすれば、どの従業員にも適用されるところになり、その場合は、必要記載事項になり、必ず就業規則に記載しなければなりません。
では、就業規則に社宅退出の規定がない場合はどうなるのか。一般的に次ぎ次に退職したものと入社したものが変わるような場合等の退職した者は、退出が当然というようなものが出来ている場合は、退出すべしというところでしょう。ところが、そこがルーズに運営、また会社の温情というような雰囲気があるとすれば、簡単にいかない場合もあるからです。というのは、借地借家法(以下「借家法」といいます)の適用がある場合もあり、その場合借主は手厚く保護されており、重大な理由がない限り、借家契約は解除されず、追い出さすことは出来ないことにもなるからです。
ただし、この借家法が適用されるのは、民法の「賃貸借契約」の場合であり、これに相対する「使用貸借」の場合は、適用されません。この区別は、おおざっぱにいえば、「無償使用」か「賃料を支払って使用しているか」ということでして、無償使用であれば、民法で「使用貸借」であり、「賃料支払使用」の場合は、借地法が適用になり、元基従業員であってもはかなり保護されることになります。使用貸借であれば、出て行ってくれと言われれば、ただちに出ていかなければなりませんが、賃貸借契約であれば、すぐには出て行けとはいえず、借家法で保護されることになります。
では、この無料使用というのは、従業員は、なにがしか「使用料!?]を払っているから、「賃貸借契約」であり保護されると考えていいのでしょうか。かならずしもそうではありません。必要経費程度のものでしかない場合は、その家の必要な経費として、「賃料」は払っていない、すなわち無料使用と考えられるからです。本来、本人が払うような「電話代、電気、ガス等」もその中に含まれているかもしれません。その判断は、毎月の支払額、他の社員の住宅補助、現物給与としての社宅使用に対する所得税の源泉徴収の有無などを考慮して、どちらかを判断することになるでしょう。
いずれにしても、こういったトラブルを生じないためには、就業規則等ではっきりと従業員が退職したときこはどうするのか、退出・明け渡しの規定をちゃんと規定しておくば、問題にはならないところです。
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